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【いじめの定義とは】文部科学省の変遷〜判断基準・種類について

社会で問題視されている「いじめ」は、近年になるに連れて苦痛を感じた本人に寄り添う制度へと変化しています。また、国全体でいじめ防止に努め、学校側や保護者、そして子どもに対してまで責任を与える制度も生まれました。

ただし、いじめの定義となると曖昧であり、どのラインから該当するのか疑問に感じる人もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、いじめの定義の判断基準と種類、そして文部科学省における変遷の歴史を解説します。さらに、平成25年に施工されたいじめ防止対策推進法についてもまとめたので、参考にしてください。



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「いじめ」の定義は昔と現在で異なってきている

いじめの定義とは

冒頭でも少し触れたように、いじめの定義は昔と現在で変わってきました。背景として、いじめによって心身の苦痛を感じた子どもたちが不登校や引きこもり、そして悲しい事件が多く起きてしまっているからです。

実際に、昔に比べると子どもを守れる制度へと変遷しており、社会全体でなくしていこうと取り組まれています。ただし、いまだにはなくならず、学校に行きたくないという不登校児が多いのも現状です。

特に、人それぞれ捉え方やコンプレックスは異なるため、いじめる側は悪意がなくても本人が苦痛に感じてしまうケースは少なくありません。

平成25年「いじめ防止対策推進法」におけるいじめの定義

文部科学省によるいじめの定義は、身体的・精神的に苦痛を感じた場合に当てはまります。よって、いじめた側が故意に傷つけようと思ってなくても、本人が苦痛に感じた際にはいじめになるのです。以下は、平成25年にいじめ防止対策推進法にて改訂されたいじめの定義です。

いじめ防止対策推進法の定義

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

引用:いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)

上記を要約すると、同じ学校に在籍する子どもに対して心身の苦痛を感じさせた場合が当てはまるため、偶然会った他人や初対面の友人から暴言を吐かれて深い傷を負った場合にはいじめと判断しづらいケースがあります。

また、上記の定義上では学校の先生から暴言や体罰での心身の苦痛は当てはまりません。ただし、相手が大人の場合は法的に罰せられる可能性が高く、関係性が乏しい子ども同士でも後にいじめへと発展する恐れがあるため、学校側に相談した際には早期対応が義務付けられています。

いじめ防止対策推進法とは

いじめ防止対策推進法とは、いじめを受けた子どもを守るために国全体で助けていこうという制度です。いじめの定義は平成以前からありましたが、心身の健全な成長に影響を与えないようにと平成25年6月28日に制度が施工されました。

この法律は、学校側や先生たちだけでなく、子どもや保護者に対してもいじめ防止のための責任があることを定め、学校側はいじめによる問題が起きる前に早期対応できる体制を整備する必要があります。また、発覚した場合には教育委員会に報告しなければなりません。

さらに、いじめが原因で不登校になった場合には、その後の対処と心のケアを行うことも学校側の責任です。よって、別教室での授業や別学習の場を提供することも学校側は求められます。

文部科学省におけるいじめの定義の変遷

いじめの定義と文部科学省の変遷

ここでは、平成25年のいじめ防止対策推進法が施工される前の定義の変遷を紹介します。各時代における概要と詳細についてまとめたので、見ていきましょう。

昭和61年度からのいじめの定義

昭和61年度のいじめの定義は、学校側が事実として確認できていることが前提としてありました。定義の内容は、以下の通りです。

「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの。

引用:いじめの定義の変遷

明確に殴る蹴るといった暴力を確認できない限り、学校側がいじめと判断できない傾向が強くありました。特に、昭和の時代は厳しい言葉や暴力は教育の一環とされていたので、子どもの間で多少の問題が起きてもなかなかいじめとして認識されなかったのです。

よって、今よりも本人の苦痛は蔑ろであり、子どもの気持ちではなく第三者である周囲の大人がどう捉えるかでいじめかどうか判断されていました。

平成6年度からのいじめの定義

平成6年度からのいじめの定義は学校側の事実確認の部分が除外され、児童側の立場になって判断するという新たな考え方へと変わりました。定義の内容は、以下の通りです。

「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。」とする。 なお、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと。

引用:いじめの定義の変遷

本人の気持ちを第一に考えるようになったのですが、つらい日常が続いていないといじめとして認められない傾向が残っています。また、一方的であることが前提としてあるため、仲が良く見える友人関係ではいじめと判断されないケースも多くありました。

まだまだいじめという定義が大人の捉え方次第という部分が残っていた時代であり、不登校になったり暴力で傷を負ったりして初めて事の重大さに気づくケースも少なくなかったのです。

平成18年度からのいじめの定義

平成18年度になると「一方的」「継続的」「深刻」という定義がなくなりました。変更されたいじめの定義は以下の通りです。

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。 「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。 

引用:いじめの定義の変遷

本人がつらいと感じていればいじめと判断されるようになり、「一定の人間関係のある者」という定義が加わっています。よって、攻撃の度合いに関係なく本人がどう感じているかがいじめの定義となりました。

学校側でいじめによる問題をより重大に捉えるようになり、本人の気持ちに寄り添い対応してくれる社会へと少しずつ変わっています。

平成25年からのいじめの定義

平成25年には、いじめ防止対策推進法が施行されており、ここで改めていじめの定義が変わりました。文部科学省が出しているいじめの定義は下記の通りです。

「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該

行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

引用元:いじめの定義の変遷

上記文章の最後には、いじめが起こった場所は学校の内外を問わない旨が記されていますが、基本的な内容はいじめ防止対策推進法と変わりません。

平成25年に施行された法律を基としていると考えておきましょう。

いじめ防止対策推進法における定義

いじめ防止対策推進法第一章・第2条における定義は、下記のように記されています。

児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

引用元:いじめ防止対策推進法

平成18年の定義の場合、「心理的・物理的な攻撃」となっていましたが、いじめ防止対策推進法では「心理的・物理的な影響」と変更されています。

さらに、「精神的な苦痛」が「心身の苦痛」に変わっているのもポイントです。

どこからがいじめ?文部科学省におけるいじめの判断基準

いじめの定義と判断基準

平成25年の「いじめ防止対策推進法」が成立後には、いじめの判断基準が身体的・精神的に関わらず本人の気持ちを重要視するようになりました。以下は、変更後のいじめの定義です。

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は,表面的・形式的にすることなく,いじめられた児童生徒の立場に立つことが必要である。

引用:いじめの防止等のための基本的な方針

この頃からインターネットやSNSによるいじめが増えており、学校や友人と遊ぶ以外でも苦痛を感じる場面が多くなっています。また、いじめが原因で不登校になった子どももインターネットの普及した近年から増加し始めました。

よって、勉強の遅れや出席日数が足りなくて進級できない子どもが学校以外の学習の場を探すケースは少なくありません。ただし、周りと馴染めない不安から友人と顔を合わせる塾や通信学校に行きたがらないのが現状です。



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過度ないじめは犯罪になるケースもある

過度ないじめは犯罪になるケースもあり、子どもだからといって関係なく14歳以上であれば少年法のもとで罰せられた事例はたくさんあります

また、14歳未満でも触法少年として児童相談所に身柄が拘束される可能性があるので、過度ないじめをしてお咎めなしで終わるとは限りません。

以下は、いじめが原因で犯罪になる罪状です。

いじめが原因で犯罪になる罪状

  • 強制わいせつ(刑法第176条)
  • 傷害(刑法第204条)
  • 暴行(刑法第208条)
  • 強要(刑法第223条)
  • 窃盗(刑法第235条)
  • 恐喝(刑法第249条)
  • 器物損壊(刑法第261条)

傷害や暴行といった相手を傷つける行為だけでなく、自分の手を汚さず窃盗を強要させても犯罪行為に当てはまります。さらに、相手の所有物を壊したり金品を渡すよう恐喝したりも同様です。

上記の定義で解説したように、本人が精神的苦痛を感じたと被害届を提出すれば犯罪になる可能性は高いので、相手を傷つけると自分にも返ってくると考えておかなくてはなりません。

【場面別】学校や会社などで起こりうるいじめとは?

残念なことに、いじめは様々な場所で起こりうる可能性があります。そのなかでも代表的な場所といえば「学校」「会社」の2つになるのではないでしょうか。

しかし、同じいじめであっても学校で起こるいじめと会社で起こるいじめは大きく異なります。それぞれの違いや特徴について、ここでしっかりと把握しておきましょう。

【場面別のいじめ】

  • 学校で起こるいじめ
  • 職場で起こるいじめ

①学校で起こるいじめ

最も多いのが「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」で、これは小学校・中学校・高校・支援がっきゅどの学校にも当てはまります。

次に多いのが「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする」です。しかし、高校の場合、冷やかしやからかいの次に多くなるのは「パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なことをされる」となっています。

SNSやネットが身近な存在となっている現代では、直接的ないじめではなく、スマートフォンなどを活用したものも増えており、発見しにくいというのも大きな特徴です。

②職場で起こるいじめ

いじめは、学校内・子どもの間だけで起こるものではありません。昭和61年度のいじめにおける定義では、学校に限定された内容となっていました。

しかし、職場内におけるパワハラやセクハラなどが増えてきたため範囲が広がり、学校だけに特定されたものではなくなりました

職場でのいじめは、上司や同僚に理不尽に殴られる・意図的な仲間外れ・過度な業務上の要求など、職務や業務に関連する人間関係を利用したものがほとんどです。

また、職場内ではセクハラ問題も非常に大きく、性別問わず悩んでいる方は少なくありません。

近年では様々なハラスメントがあり、会社としての待遇が良くても人間関係にストレスを抱え退職するというケースも多くあります。

子どもだけじゃなく大人にもある!いじめの6つの種類

いじめの定義と種類

いじめは子どもだけでなく大人にもある社会問題です。まずは、以下の5つをご覧ください。

  • 言葉によるいじめ
  • 無視・仲間はずれによるいじめる
  • 暴力によるいじめる
  • 金品の要求・盗みなどによるいじめる
  • SNS・ネットによる誹謗中傷によるいじめる
  • 精神的ダメージを与えるいじめ

子どもであれば学校ですが、大人の場合会社やママ友といったあらゆる場面でいじめは起こりうることです。また、大人はいじめ防止対策推進法の定義に当てはまらないため、つらい悩みを本人で抱えるケースはたくさんあります。

そして、いじめた側といじめられた側の両側面がありますが、いつ自分が逆の立場になるか分かりません。いじめを少しでも無くしていくために、以下で紹介する5つの種類を見ていきましょう。

言葉によるいじめ

人に対して「ウザい」「キモい」などの言葉は、相手を傷つけるれっきとしたいじめになります。特に、暴言や言葉は精神的に苦痛を感じやすく、本人が気にしている行動の癖や容姿をからかって不登校になったりひきこもりになったりするケースは後を絶ちません。

そして、言葉を投げかけている方は冗談半分のつもりでも本人がどう感じているかが問題です。冗談で受け止められる人から言葉1つで大きく悩む人もいます。

さらに、価値観や物事の捉え方、性格などすべてに関して同じ人間はいないのです。なかには「やめてほしい」「言わないでほしい」と意思表示ができない人もいるため、事が大きくなるまで気づけなかったというケースもたくさんあります。

無視・仲間はずれによるいじめる

空気が読めなかったり気に食わなかったりという理由から、無視・仲間はずれによるいじめも多く起こっています。この仲間はずれによるいじめは集団対1人ということが問題点であり、味方がいなくて誰にも相談できずに悩んでいる人は少なくないでしょう。

さらに、日本人は集団から仲間はずれにされるのを恐怖に感じるため、仲が良かった友人からも無視されて深い傷を負ってしまう子どもはたくさんいます。

大人になれば仲の良い友人は数人で十分とポジティブに考えられる人もいますが、子どもの間はなかなか難しく、仲間はずれから不登校になってしまうケースは少なくありません。

暴力によるいじめる

身体的苦痛とされる暴力によるいじめは、傷害罪に該当する可能性がある行為です。特に、子どもは相手の痛みをまだ理解できていないため、殴る蹴るの暴力だけでなく押したり突飛ばしたりのふざけがいじめへと繋がっている可能性があります。

さらに、トイレに閉じ込めたり鉛筆を折ったりも体に傷を負わない精神的な暴力です。なかには子どもの頃の暴力が過去のトラウマとなるケースがあるため、大人になっても心の傷が癒えない人もいるでしょう。

金品の要求・盗みなどによるいじめる

自分の欲求を満たすための金品の要求や、盗みを強要するのもいじめの1つです。実際に、いじめられる側は要求に応じるために不安とたたかいながら生きています。

特に、子どもの場合は金品を用意するのが難しいため、親の財布からお金を盗んだり嘘をついたりして準備しているケースが多いです。優しくて真面目な子どもほど罪悪感が強くなり、いじめる側が考えられないほどの精神的苦痛を感じています。

さらに、盗みにまで手を出すと犯罪行為になってしまい、本人は深い傷だけでなく罪の責任まで背負っていかなくてはなりません。相手の気持ちを考えると、絶対にやってはいけない強要行為です。

SNS・ネットによる誹謗中傷によるいじめる

昔は定義として考えられませんでしたが、近年になってSNS・ネットによる誹謗中傷のいじめが増え始めました。グループで相手に暴言を吐いたり嫌な写真を送ったりして精神的苦痛を感じているケースは多いです。

さらに、現実でのいじめがネットに変わっただけなため、無視や仲間はずれといった行為も少なくありません。また、今の子どもたちはSNSで会話するケースも多く、ネットでのいじめは特に問題視されています。

⑥精神的ダメージを与えるいじめ

精神的ダメージを与えるいじめとは、嫌だと思うことや恥ずかしいこと、危ないことを強要することです。

主な内容は下記の通りです。

【精神的ダメージを与えるいじめの具体例】

  • 人が見ている前で服を脱がされる
  • 脅してお店の商品を万引きさせる
  • お金を持って来いと脅す
  • 使い走りをやらされる
  • 掃除や片付けを押し付けられる
  • SNSなどで悪口を書かれる
  • 無視される

直接的な暴力などとは違い、身体に傷が残ったり目に見えていじめられたという証拠が残らないため、周囲の人も気付きにくいのが特徴です。

いじめに対する対策はどうすればいい?

時代の変化とともにいじめの定義は繰り返し見直されてきました。しかし、どの時代においてもいじめがなくなることはなく、対応の難しさが課題となっています。
いじめに対する対策はどうすべきなのか、周囲はどのようにケアすべきなのかをここで詳しくみていきましょう。

  • 【いじめに対する具体的な対策】
    子どもの場合
  • 大人の場合

①子どもの場合

主体性を尊重しつつ、学校にいるスクールカウンセラーや自治体の窓口などに相談するようにしましょう。

子ど本人の場合、いじめられていることを上手く伝えることができないこともあります。そのため、普段の様子からしっかりと観察することが大切ですが、それが最も難しい点です。

ですが、注意深く様子を見守ることで気付けることも多くあります。

小さな傷が不自然に増えた・物をなくす事が多い・情緒が不安定など、いつもと様子が違うと感じたら、スクールカウンセラー、教師、子どもの友達などにそれとなく聞き出し、情報を集めておきましょう。

親として、子どもを守りたいがために先走ってしまう気持ちを抑え、子どもの意志をしっかりと尊重し、安らげる居場所を確保してください。

②大人の場合

大人のいじめは、しっかりとした行動がカギです。上司や同僚への相談することだけでなく、文書として報告し、会社による対処を求めましょう。
もしも会社や上司を頼れないのであれば、労働局に相談するのも1つの方法です。協力を求めれば、労働局から会社への助言や指導だけではなく、慰謝料を求めるあっせん制度の利用も可能になります。
しかし、会社や労働局へ訴えても、全てが解決できるとは限りません。あまりにも職場でのいじめが辛く耐えられないものであれば、部署移動や転職など、環境を大きく変化させることも、本格的に検討しましょう。

まとめ

いじめの定義のまとめ

いじめの定義は年々変わっていますが、平成25年のいじめ防止対策推進法の施工により少しずつ良い方向へと変わってきました。特に、第三者の判断ではなく本人の気持ちを尊重した制度になったため、いじめを受けた側がどう捉えるかで判断できます。

ただし、まだまだいじめによる問題は改善されておらず、悲しい事件が起きているケースがあるのが現状です。よって、いじめられた本人の意思を大切にして、将来とどう向き合っていくかのケアが今後の課題といえるでしょう。



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