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【放課後等デイサービスの消費税は非課税?】法人税の納税義務やインボイス制度への対応について徹底解説

放課後等デイサービスを運営していくうえで、まずしっかりと把握しておかなければいけないのが「税金」です。消費税や法人税、今話題になっているインボイス制度への対応など、知るべき課題は多くあります。

本記事では、放課後等デイサービスの消費税・法人税についての基本的な情報をはじめ、多くの方が気になっているよくある質問について分かりやすく解説します。

放課後等デイサービスを新しく開設したオーナーはもちろん、これから新規開業をしようと考えている方も、本記事でお伝えする内容をぜひ参考にしてください。



この記事を読む方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?

  • 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
  • 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
  • 「学習支援は行いたいが、宿題の対応しかできない」
  • 「職員が不足している時間帯の児童支援が難しい」

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放課後等デイサービスとは?社会福祉事業の一種

放課後等デイサービスは、6歳から18歳の発達に不安・悩みを抱えている子どもや障がいがある児童が通える福祉施設で、「障がい児の学童」とも言われています。社会福祉事業の中でも「第二種社会福祉事業」に分類され、通所や訪問サービスが中心の事業です。

「第一類社会福祉事業」「第二種社会福祉事業」の違いについて簡単にまとめました。

第一種社会福祉事業
  • 利用者の保護や救済など緊急性が高い事業が中心
  • 国・自治体・社会福祉法人のみが事業を運営できる
第二種社会福祉事業
  • 利用者への影響は小さく公的な規制も低い
  • 行政や社会福祉法人以外でも届けを出せば経営可能

放課後等デイサービスでは、下記のようなサービスの実施が主な事業となります。

【放課後等デイサービスで行われるサービス内容】

  • 自立や日常生活における困難を軽減させるための支援
  • 地域との交流の機会を作る
  • 創作活動を行う
  • 保護者への支援

放課後等デイサービスでは、利用者1人1人に合わせた個別支援計画を作成し、サービスを提供します。子供の成長を促したり、持っている能力を発揮できるようにサポートするのが主なサービス内容です。

放課後等デイサービスの消費税・法人税

放課後等デイサービスを運営していくうえで深く理解しておくべきポイントが「消費税」と「法人税」です。ここでは「消費税」と「法人税」について詳しく解説します。

【放課後等デイサービスの消費税・法人税】

  • 【消費税】第二種社会福祉事業の放課後等デイサービスでは非課税
  • 【法人税】法人形態によって変化するが基本的には課税される

税金に対する正しい情報をしっかりと把握しておきましょう。

【消費税】第二種社会福祉事業の放課後等デイサービスでは非課税

消費税とは、事業として対価を得る取引に課税される税金のことを指します。第二種社会福祉事業に含まれる放課後等デイサービスは、非課税取引の対象となっており、売り上げにかかわらず消費税が課税されることはありません

放課後等デイサービスでは、サービスとして提供するものが商品ではなく、1人1人に合わせた療育プログラムです。一般的な消費とは異なる概念となるため、消費税が非課税となります。

【法人税】法人形態によって変化するが基本的には課税される

一般的に法人税は営利法人のみに課税され、非営利法人は対象にはなりません。しかし、非営利法人であっても収益事業で得た収入は課税の対象になります。

2017年に国税庁が発表した「NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務について」では、NPO法人などが運営する障がい福祉サービスは収益事業と明記されているため、法人税の課税対象になります。

その理由として、法人税法で定められている収益事業の34業種のうち「請負業」と判定される可能性があるからです。

【放課後等デイサービスが請負業に該当する理由】

個別の事業者のサービス内容から見て、実態として医療や保健といった要素がないサービスを提供しているようなケースがあったとしても、障害者総合支援法の下で、事業者と利用者との間で利用契約を締結し、利用者からそのサービスの対価を受領することになりますので、そうした契約関係等を踏まえれば、法人税法施行令第5条第1項第10号に規定する収益事業である「請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)」に該当します。

引用:国税庁「NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務について

基本的には法人税が課税されると覚えておきましょう。しかし、税務署によって判断が変わることもあります。誤りがないようにするためにも必ず直接確認しておくようにしてください。

放課後等デイサービスの消費税・法人税に関するよくある質問

放課後等デイサービスの消費税・法人税について基本的な情報を解説しましたが、それ以外にも様々な疑問を抱えている方は多くいます。ここでは、よくある質問のなかでとくに多い2つの内容をピックアップしました。

【放課後等デイサービスの消費税・法人税に関するよくある2つの質問】

  • おやつ代は消費税の課税対象?
  • インボイス制度は放課後等デイサービスに関係ある?

スムーズに運営をするためにも重要な項目となるので、ここでお伝えする内容についてもしっかりと把握しておくようにしてください。

おやつ代は消費税の課税対象?

基本的にはやつ代は消費税の課税対象です。本記事でもお伝えしているように、放課後等デイサービスは第二種福祉事業となるため消費税は非課税ですが、提供するおやつの費用に関しては課税対象になります。

しかし、必ずしも課税になるというわけではなく、利用者が選択すれば課税対象・選択しなければ非課税となるようです。詳しくは管轄の税務署に一度問い合わせてみてください。

インボイス制度は放課後等デイサービスに関係ある?

インボイス制度とは、2023年10月から新しくスタートする制度で、定められた形式の請求書(インボイス)を獲得して保存しておかなければ、仕入れ控除が受けられなくなります。

放課後等デイサービスの場合、消費税が課税されない国保連と利用者からの売り上げのみの場合はインボイス制度は関係ありません。しかし、障がい福祉事業以外に消費税のかかる売上が発生する事業を同じ法人内で運営している場合は、インボイス制度が適用されます。

消費税が課税される主な事業は以下の通りです。

【消費税がかかる事業の主な例】

  • 不動産業
  • 建設業
  • 清掃業者
  • クリーニング屋
  • エステ
  • 就労支援事業における授産・生産活動消費税を納税している

消費税を納税している場合はインボイス制度が適用されると覚えておきましょう。

まとめ:放課後等デイサービスでは消費税は非課税!法人税は課税されるケースが多い

放課後等デイサービスは、一般的な企業とは異なる社会福祉事業に含まれるため、消費税は非課税です。法人税に関しては、非営利法人でも「請負業」と判定されて収益事業になることが多く、基本的には納税の義務があります。

施設の運営をスムーズに行っていくためには、消費税・法人税について正しく把握しておかなければいけません。疑問点や気になることがあれば、すぐに管轄の税務署に問い合わせて解決しておきましょう。

本記事で紹介した内容を参考に正しい運営をすすめてください。



この記事を読んだ方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?

  • 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
  • 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
  • 「学習支援は行いたいが、宿題の対応しかできない」
  • 「職員が不足している時間帯の児童支援が難しい」

すららネットでは上記問題を解決するためのセミナーを“期間限定”で開催中です。

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