職業訓練の提供と就職活動の支援を主に行い、障がいのある方の一般企業への就職をサポートする就労移行支援事業。障がい者総合支援法に基づいて運営さ…
障がいがある子どもに対してさまざまな支援を行う放課後等デイサービス。2012年の児童福祉法改正から需要を伸ばしており、これから新しく事業を開始しようとしている方の中でもとくに注目を集めている業種です。
しかし、実際に立ち上げの際に必要な認可や要件など、開業に関する情報をあまり詳しく理解できていない方も少なくありません。
そこで本記事では、放課後等デイサービスとして認可を受けるために満たすべき基準や新規開設までの流れを詳しく解説します。スムーズに放課後デイサービスを設立するためにも、ぜひ本記事の内容を把握しておきましょう。
この記事を読む方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?
- 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
- 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
- 「学習支援は行いたいが、宿題の対応しかできない」
- 「職員が不足している時間帯の児童支援が難しい」
すららネットでは上記問題を解決するためのセミナーを“期間限定”で開催中です。
放課後等デイサービスの競争に勝ち残る経営者セミナーとして、 『学習支援』を武器に<選ばれる放デイ経営>を目指してみませんか? セミナー参加者限定で”学習教材「オンライン学習すらら」を2週間”無料”で利用できる体験IDもプレゼントしています!
放課後等デイサービスの概要
まずは放課後等デイサービスの基本的な情報について理解しておきましょう。放課後等デイサービスは一体どのような施設なのか、その対象者や他施設との違いなど、それぞれについて詳しくお伝えします。
【放課後等デイサービスの概要】
- 放課後等デイサービスとは
- 放課後等デイサービスの主な対象者
- 放課後等デイサービスと児童発達支援の違い
放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスは、知的障がい・身体障がい・精神障がいなどがある小学生・中学生・高校生が、社会生活や集団生活を円滑に送るために必要な能力やスキルを習得するための施設です。
2012年に児童福祉法によって位置づけられた福祉サービスで、個別の発達支援・家と学校以外における居場所作り・友だちとの交流やかかわりを作ることを目的としています。
放課後等デイサービスの主な対象者
放課後等デイサービスの対象者は、障がいがある6歳から18歳の就学児童になります。必ず障がいの認定を受ける必要はなく、医師の判断で通所が必要と判断された場合、放課後等デイサービスの利用が可能です。
放課後等デイサービスでは、児童発達管理責任者(児発管)が作成した個別の支援計画書に基づいた活動を行っており、日常生活だけでなく自立支援のためのサポートを提供します。
放課後等デイサービスと児童発達支援の違い
児童発達支援は、放課後等デイサービスと同じように、障がいがある子どもに対して集団生活を送るための支援を提供します。サポート内容に大きな違いはありませんが、児童発達支援と放課後等デイサービスには明確な違いがあります。それが「対象年齢」です。
放課後等デイサービスの場合、先ほどお伝えしたように6歳から18歳の就学児童ですが、児童発達支援は0歳からの未就学児童を対象にしています。
また、幼稚園・保育園・小学校における集団生活に対する支援を行う児童発達支援に対し、放課後等デイサービスは学校での集団生活のみに限らず、社会に出てから自立した生活を送るための支援まで幅広く行うため、目的とするゴールも違います。
放課後等デイサービスを開業する前の事前準備
放課後等デイサービスを開業するためには、事前に行うべき準備があります。スムーズに開業するためにも、何が必要なのかを正しく理解し、順序良く行えるようにしておきましょう。
【放課後等デイサービスを開業する前の事前準備】
- 法人格を作成する
- 自治体から認可(指定)を受ける
必要な準備や手続きを怠ってしまうと、施設をオープンさせるための時間が想像以上にかかってしまいます。計画的に進めていくためにも、重要となる2つの事前準備について内容をしっかりと把握してください。
法人格を作成する
放課後等デイサービスは個人事業主としての開業はできません。まずは会社としての法人格を取得する必要があります。
法人格にはさまざまな種類がありますが、とくに指定されるものはありません。費用や取得までの期間などを比較し、最も適したものを選んでください。
【法人格の主な種類】
- 株式会社
- 合同会社
- NPO法人
- 一般社団法人
- 医療法人
上記は主な法人格の種類です。例えば、株式会社は信頼度が高く最も利用者が安心できる種類と言えますが、取得するための費用が一番かかります。合同会社の場合、費用はさほどかかりませんが株式会社と比べると利用者からの信頼感は低くなるのがデメリットです。
自治体から認可(指定)を受ける
事業としてスタートさせるためには、自治体から認可を受ける必要があります。指定を受けるためには申請を出しますが、都道府県や市町村などで細かな申請方法は異なることがあるため、事前に問い合わせて確認しておくようにしてください。
また、申請を出してから指定を受けるまで最低でも1ヶ月以上の期間がかかります。計画的な開業を行うためにも、期間には余裕をも持って申請を出すようにしておきましょう。
放課後等デイサービスとして認可を受けるには?3つの指定基準を満たさなければいけない
放課後等デイサービスの認可を受けるには、3つの指定基準をそれぞれ正しく満たさなければいけません。どれか1つでも基準に到達していない場合、修正して満たすようになるまで認可は受けられないので注意が必要です。
指定基準の3種類は「人員」「設備」「運営」です。どのような基準が定められているのかを正しく理解しておくことで、スムーズに認可を受けることが可能となります。それぞれの基準について詳しくみていきましょう。
【放課後等デイサービスの認可受けるために3つの指定基準】
- 人員配置基準
- 設備基準
- 運営基準
①人員配置基準
放課後等デイサービスにおいて定められている人員配置基準は下記のとおりです。
職種 | 人数 | 詳細 |
管理者 | 常勤1名 |
|
児童発達支援管理責任者 | 常勤1名 ※規模に応じて必要人数が異なる |
実務経験と研修修了の要件を満たした人員のみ可能 |
児童指導員・保育士 | 2名以上 ※利用者数に応じて必須人員は異なる |
児童指導員もしくは保育士のうち、1名以上は常勤となる |
児童指導員・保育士は、施設の規模によって配置すべき人数が異なるため注意が必要です。例えば、利用者数が10名以下の場合は2名以上、11名から15名であれば3名以上、16名から20名の場合は4名以上が必要になります。
また、作業療法士や理学療法士など、専門的な訓練を行う際には機能訓練担当職員を配置しますが、児童指導員・保育士の人員に含めることが可能です。
②設備基準
放課後等デイサービスでは、使用する設備についても定められた基準があります。利用する子どもが安全に過ごせるようにするために、必ず基準を満たすようにしてください。
設備基準として満たすべき項目は下記のとおりです。
必要な設備 | 詳細 |
指導訓練室 |
|
相談室 | 相談内容が外部に漏れないようプライバシーに配慮する必要がある |
事務室 |
|
トイレ・洗面所 |
|
相談室は静養室と兼用することも可能です。その際、パーテーションを設置するなどでプライバシーを守るための工夫を行いましょう。静養室は基準として定められている設備ではありませんが準備するのが望ましいです。
③運営基準
放課後等デイサービスは施設ごとに運営規定を定め、利用者に対して重要事項説明書などを用いて説明する必要がありますが、この際に基づくべき規定が運営基準です。
放課後等デイサービスでは下記の4点が主な運営基準として挙げられます。
運営基準の項目 | 詳細 |
利用定員数 |
|
協力医療機関 | 協力医療機関を定めなければならない |
秘密保持 | 個人情報を保護する必要がある |
クレーム窓口 | 苦情やクレームを受け付ける窓口を準備する |
上記の他にも営業日やサービス提供時間など、指定申請を行った際に届け出た規定に沿って運営することが大切です。
放課後等デイサービスを新規開設するまでの流れ
放課後等デイサービスの新規開設をスムーズに行うためには、正しく手順通りに進めていく必要があります。相談・申請・必要書類の準備など、1つでも抜けや漏れがあればその分時間もかかってしまい、計画通りに進められません。
円滑な開業を目指すためにも、ここで具体的な流れを詳しく確認していきましょう。
【放課後等デイサービスの新規開設までの流れ】
- 1.申請窓口に相談をする
- 2.法人を設立する
- 3.申請書類を準備して提出する
- 4.審査と現地確認
- 5.認可指定の通知を受ける
1.申請窓口に相談をする
まずは申請窓口に相談をします。目安としては、指定申請を提出する3ヶ月から半年前に行うようにしてください。
平成30年の児童福祉法改正により、放課後等デイサービスは総量規制の対象となりました。そのため、自治体によっては新しく開設できないケースも珍しくありません。
また、その他にも確認すべきポイントは数多くあります。申請窓口での相談は、主に下記のような項目についてしっかりと話を聞くようにしましょう。
【相談窓口で聞くべき内容】
- 新規開業は可能か
- 指定基準に関する内容
- 建物の図面相談
- 必要書類の確認
- 新規開設者向けの説明会について
2.法人を設立する
本記事でもお伝えしているように、放課後等デイサービスの開業は個人では行えず、必ず法人格が必要となります。この段階で法人を設立しましょう。
法人格には種類があるので、それぞれのメリットや取得のための費用などを比較し、最も適しているものを選んでください。既に法人格を取得している場合は、新しく法人を設立する必要はありません。
3.申請書類を準備して提出する
新規開設のために必要な書類を準備し、自治体へ提出をします。主な必要書類は下記のとおりです。
【放課後等デイサービスを新規開業するために必要な申請書類】
- 物件・設備に関する書類
- 職員の経歴書や実務経験証明書
- 事業計画書
- 施設の運営規定
- 協力医療機関との契約書
申請する書類の中には、物件を取得したり職員を採用したりしてから準備できるものもあります。あらかじめ準備できるタイミングを確認して計画を立てておきましょう。
4.審査と現地確認
提出した書類を審査してもらいます。書類の審査が完了したら、実際に施設を開業する現地の確認が行われます。自治体により異なりますが、基本的には審査結果が出るまでに約2週間ほど期間が必要です。
また、1回目の申請で全てが通ることは少なく、何かしら修正が必要な箇所は出てくるので、余裕のあるスケジュールで準備を行い、早めに提出できるようにしておきましょう。
5.認可指定の通知を受ける
申請が通過すれば、月末から月初めに指定通知書が送付されてきます。この通知書の送付によって、正式に指定を受けた事業所として開業が可能です。
認可指定の通知を受けて放課後等デイサービスを新規開設した後は、定めた規定に沿って正しく運営するようにしましょう。
まとめ:放課後等デイサービスの立ち上げには認可が必須!正しい手順と徹底した準備でスムーズな開設を目指しましょう!
本記事では、放課後等デイサービスの開業に必要な事前準備や満たすべき指定基準の内容、認可指定を受けるための正しい手順について詳しく紹介しました。
放課後等デイサービスは、法人格の取得や満たすべき基準があり、簡単に開設できるものではありません。徹底した準備をして正しい手順で申請をしなければ、余計な時間と費用がかかってしまいます。
認可を受けるためには、人員配置基準・設備基準・運営基準の3つの指定基準を満たさなければいけません。本記事を参考に、正しい情報を集めてスムーズな開設を目指してください。
この記事を読んだ方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?
- 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
- 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
- 「学習支援は行いたいが、宿題の対応しかできない」
- 「職員が不足している時間帯の児童支援が難しい」
すららネットでは上記問題を解決するためのセミナーを“期間限定”で開催中です。
放課後等デイサービスの競争に勝ち残る経営者セミナーとして、 『学習支援』を武器に<選ばれる放デイ経営>を目指してみませんか? セミナー参加者限定で”学習教材「オンライン学習すらら」を2週間”無料”で利用できる体験IDもプレゼントしています!