ロイヤルスクエア枚方公園の写真

【放課後等デイサービスの指定申請】施設の新規開設に必要な要件や申請書類をご紹介

障がいがある子どもへ必要な支援やサポートを提供し、集団生活における適応力の向上や生活スキルを身につけることを目的としている放課後等デイサービス。新規開業するためには自治体から認可指定を受ける必要があります。

しかし、指定申請の条件や手順について詳しく知っている方は少ないでしょう。

そこで本記事では、放課後等デイサービスの指定申請に必要な条件や具体的な流れ、申請を行う際に気をつけるべき注意点について詳しく紹介します。これから放課後等デイサービスの開設を目指している方は、ぜひ本記事で紹介する情報を参考にスムーズな開業を目指してください。



この記事を読む方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?

  • 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
  • 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
  • 「学習支援は行いたいが、宿題の対応しかできない」
  • 「職員が不足している時間帯の児童支援が難しい」

すららネットでは上記問題を解決するためのセミナーを“期間限定”で開催中です。

放課後等デイサービスの競争に勝ち残る経営者セミナーとして、 『学習支援』を武器に<選ばれる放デイ経営>を目指してみませんか? セミナー参加者限定で”学習教材「オンライン学習すらら」を2週間”無料”で利用できる体験IDもプレゼントしています!

すららネットのセミナー・資料請求はコチラ

放課後等デイサービスの開業には指定申請が必須

放課後等デイサービスを新たに開業する場合、必ず指定申請を出して自治体から認可を受けなければいけません。指定申請とは、これから開業する施設が児童福祉法に基づいた基準を満たしているかどうか自治体に認めてもらうための申請です。

指定申請を行うと自治体がその内容を審査します。基準が満たされ問題がなければ申請が通り、正式に認可を受けることとなります。基本的には、申請してから認可が下りるまで約1ヶ月ほどですが、自治体により期間は異なるため事前に確認しておきましょう。

放課後等デイサービスの指定申請に必要な条件

指定申請をするためには満たすべき条件があります。ここでお伝えする項目を満たさなければ、申請を出しても認可を受けることはできません。指定申請に必要な条件は主に2種類あります。

【放課後等デイサービスの指定申請に必要な条件】

  • 法人格を有していること
  • 指定基準を満たしていること

必要な条件を正しく理解し、不備がないように徹底した準備を行いましょう。

法人格を有していること

まず大切なのは、法人格を有していることです。放課後等デイサービスは会社としての立ち上げしか認められず、個人事業主としては開業できません。そのため、必ず法人格を取得してください。

法人格にはさまざまな種類がありますが、どれでも問題ありません。

法人格の種類 詳細
株式会社
  • 最もイメージが良く信頼を得られる
  • 銀行から融資を受けやすくなる
  • 設立費用が高く最低20万円はかかる
合同会社
  • 株式会社よりも運営面で楽な面がある
  • 設立費用が安く最低6万円で設立可能
  • 信頼度は株式会社より低い
NPO法人
  • 特定非営利活動法人
  • 信頼を得やすい
  • 設立するためには最低でも10名・4か月から半年の期間が必要
一般社団法人
  • 公益性の有無にかかわらず登記すれば設立が可能
  • 設立は2名以上が必要
  • 株式会社よりも安く設立できる
合資会社・合名会社
  • 設立費用が安く最低6万円で設立可能
  • 他の法人と比較すると信頼感を得にくい

すでに法人格を有している場合は新しく取得する必要はなく、事業目的に児童発達支援事業を行う旨を記載します。そのため、事業目的の変更手続きを行いましょう。

指定基準を満たしていること

放課後等デイサービスには、「人員」「設備」「運営」の3つに関する指定基準が定められています。指定申請を行うためにはこの3つをクリアしなければいけません。

それぞれの条件について詳しくみていきましょう。

人員に関する基準

人員に関する基準を満たさない場合、減算対象となってしまうため注意してください。配置すべき役職や常勤で必要な人数について、定められた条件は下記表の通りです。

職種 人数 詳細
管理者 常勤1名 他職務との兼務が可能
児童発達支援管理責任者 常勤1名 知識や経験などの資格要件あり
児童指導員・保育士 2名以上
(1名以上は常勤)
利用者数により配置人数が異なる
機能訓練担当職員 必要な機能訓練を行う場合に配置する 児童指導員・保育士の人員配置に含められる

児童指導員・保育士は、利用者が10名以下で2名以上の配置が必要となり、利用者数が5名以下増えるごとに1名人員を加えます。

機能訓練担当職員は必ず配置しなければいけない人員ではありませんが、専門的な機能訓練を提供する場合は、児童指導員・保育士の人員配置人数に含めて配置してください。

施設の設備に関する基準

放課後等デイサービスでは、設備に関する基準も定められています。利用する子どもたちが快適かつ安全に過ごせるようにするためにも、施設の設備に関する基準について正しく把握しておきましょう。

設備の種類 詳細
指導訓練室
  • 利用者がプレイルームとして過ごす場所
  • 自治体により子ども一人に対する床面積が異なる
相談室
  • プライバシーに配慮した相談用スペース
  • 相談内容が外部に漏れないようにする
事務室
  • 事務専用のスペース
  • 職員や設備・備品が収容可能な広さを確保する
洗面所・トイレ
  • 手指の洗浄・消毒・感染症予防に必要となる設備や備品が必要
  • 衛生面の配慮を行う

指導訓練室には、サービスを提供するために必要な備品や設備を完備する必要があります。

相談室は静養室を兼ねることも可能です。静養室は必須ではありませんが、自治体によっては推奨しているケースもあるため、事前に確認しておきましょう。

施設の運営に関する基準

施設を運営していくうえで重要となるのが「運営規定」です。運営規定は事業所ごとに定め、その概要を利用者や保護者に説明しなければいけません。

施設の運営に関しては主に下記の3つが基準として定められています。

運営基準 詳細
利用定員数
  • 利用定員が10名以上であること
  • 主となる利用者が重症心身障がい児の場合は、利用定員が5名以上となる
個別支援計画の作成
  • 児童発達支援管理責任者が行うべき重要な業務の一つ
  • 個別の状況に応じてサービスの支援計画を行う必要がある
協力医療機関 医療機関との協力体制を確立させる
クレーム窓口の設置 苦情やクレームを受け付ける窓口を準備する
秘密保持
個人情報を保護する必要がある

その他にも、営業する曜日やサービスの提供時間など、指定申請を届けた際の規定に則って運営できるようにしてください。

放課後等デイサービスの指定申請の流れ・手順

放課後等デイサービスを開業するためには指定申請を行う必要があります。しかし、指定申請の具体的な流れや手順について把握できている方は少ないのが現状です。

順としては大きく4つのポイントに分けられます。

【放課後等デイサービスの指定申請の流れ・手順】

  • 申請窓口に相談をする
  • 要件を満たして申請書類を提出する
  • 審査・現地確認
  • 認可指定の通知を受ける

指定申請のための徹底した準備ができるようにそれぞれの内容を理解しておきましょう。

①申請窓口に相談をする

まずは自治体の申請窓口で相談をしてください。事業内容が決まり次第窓口へ行き、細かな説明を聞きましょう。開業するエリアのニーズや特性を調査・分析し正しく把握したうえで、開業予定地や事業規模などを決めてください。

基本的に、およそ3ヶ月から半年前には申請窓口へ相談します。事業内容を考える際、事業の開始時期についても考えておきましょう。必要書類の準備や資金の調達などは、開始日から逆算して計画を立てておくと安心です。

また、建物の工事期間などもあるため、余裕のあるスケジュールにしておく必要があります。開業準備として、約半年から1年前にはスタートさせておくようにしましょう。

②要件を満たして申請書類を提出する

指定基準の要件を満たしたら、必要な申請書類を全て揃えて提出してください。放課後等デイサービスを新規開業する場合、とくに重要となるのは具体的なサービス内容・運営方針・資金調達の計画などが記載された事業計画の書類になります。

また、ここで言う要件とは、本記事でもお伝えしている「法人格を有していること」「指定基準を満たしていること」の2点です。このどちらかに漏れや誤りがある場合、申請しても認可を受けることはできません。

必ず必要書類を提出する前に法人格の取得を行い、人員・設備・運営の3つに関する指定基準を正しく満たしておきましょう。

③審査・現地確認

申請書類を提出した後は、それらを確認する審査と実際の施設に関して立会検査が行われます。建築法や消防法などへの違反はないか・児童福祉法に基づいた設備となっているかをチェックする重要な検査です。

施設の現地確認は、遅くても開業の1か月前には受けられるようにしてください。現地確認の立ち合いは、管理者もしくは児童発達支援管理責任者が行いましょう。

④認可指定の通知を受ける

審査が完了し問題ないと判断された場合、認可指定の通知が送付されます。基本的に、指定は月末から月初めに送られてくることがほとんどです。1日づけで自治体の広報により公示されます。

認可指定が受けられれば、事前に決めておいた開業日から営業をスタートさせることが可能です。運営規定や方針に基づいて、放課後等デイサービスの事業を進めていきましょう。

放課後等デイサービスの指定申請における注意点

放課後等デイサービスの指定申請を行う場合、下記のように気をつけるべき注意点があります。主となる4つのポイントについて詳しくみていきましょう。

【放課後等デイサービスの指定申請における注意点】

  • 都道府県や市区町村により申請方法が異なる
  • 申請から指定を受けるまで期間がある
  • 定款に「児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業」を記載する
  • 有資格者の確保が難しい

指定申請の方法は、都道府県や市区町村により細かな部分が異なります。必ず事前に確認し、正しい方法を把握しておきましょう。

また、申請をしてから指定を受けるまで平均的に1か月以上の期間があります。なるべく早めに申請を出せるよう、余裕のあるスケジュールを組んでおくようにしてください。

さらに、有資格者の確保が難しいこともあります。申請書類に名前だけ記載し、勤務実態のない「名義貸し」もありますが、違法行為となるため絶対に行わないようにしましょう

放課後等デイサービスの指定申請に関するよくある質問

最後に、放課後等デイサービスの指定申請に関するよくある質問から2つをピックアップして回答します。

【放課後等デイサービスの指定申請に関するよくある質問2選】

  • 指定申請に必要な書類は?
  • 施設の建物に関する基準はある?

本記事でお伝えした内容をさらに深く理解するためにもご確認ください。

指定申請に必要な書類は?

放課後等デイサービスの指定申請に必要となる書類は数多くあります。主となるのは下記の書類です。

【指定申請に必要な書類の主な種類】

  • 指定申請書
  • 指定に係る記載事項
  • 事業計画書
  • 収支計画書
  • 登記事項証明書
  • 管理者の経歴書
  • 児童発達支援管理責任者の経歴書・実務経験証明書・研修修了書
  • 就業規則
  • 現地地図・写真
  • 職員の雇用契約書

現地写真の提出は基本的に任意ですが、自治体によっては義務づけられていることがあります。その他の書類に関しても、それぞれの自治体により提出のルールや記載事項は異なるため、必ず事前に確認して不備がないように準備しておきましょう。

施設の建物に関する基準はある?

放課後等デイサービスで使用する建物は、「建築基準法」「消防法」の基準を満たす必要があります。

建築基準法
  • 既存物件を使用する場合は、完了検査を受けているかどうか確認する
  • 店舗・住居として使用されていた場合、建築確認申請で用途変更手続きを行う
消防法
  • 消火器・避難誘導灯・自動火災報知機などの設置
  • 防火管理者を配置する

消火器と避難誘導灯は全ての施設で設置しなければいけません。延べ床面積が300㎡以上で自動火災報知機、6,000㎡以上でスプリンクラーの設置が義務になります。

また、防火管理者は施設の容人員が30人以上になった場合に配置しなければいけません。

まとめ:スムーズに指定申請を行うためには事前の情報収集が大切!

本記事では、放課後等デイサービスの指定申請における要件や手順について紹介しました。

放課後等デイサービスの指定申請は、自治体により申請方法や必要書類が異なったり、記載すべき項目や満たすべき要件に違いがあります。そのため、必ず事前に情報を集めて不備のないようにしなければいけません。

書類の不備や修正が多発してしまうと、その分時間も費用もかかってしまいます。計画的な開業をスムーズに行うためにも、指定申請に関する正しい情報をしっかりと集めておきましょう。



この記事を読んだ方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?

  • 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
  • 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
  • 「学習支援は行いたいが、宿題の対応しかできない」
  • 「職員が不足している時間帯の児童支援が難しい」

すららネットでは上記問題を解決するためのセミナーを“期間限定”で開催中です。

放課後等デイサービスの競争に勝ち残る経営者セミナーとして、 『学習支援』を武器に<選ばれる放デイ経営>を目指してみませんか? セミナー参加者限定で”学習教材「オンライン学習すらら」を2週間”無料”で利用できる体験IDもプレゼントしています!

すららネットのセミナー・資料請求はコチラ