放課後等デイサービスは、6歳から18歳の障がいがある子どもを対象とした福祉施設です。子どもの特性や発達段階に合わせた支援を行う大変やりがいの…
障がいがある子どもの中には、学校に行けず不登校になってしまうケースも少なくありません。そのような時、学校の出席日数や成績などが気になり不安に感じてしまう保護者は多くいます。
どうにか学校に行ってほしくても、保護者の力だけで問題を解決することは難しいのが現状です。そうした場合、放課後等デイサービスの施設を頼ってみてはいかがでしょうか。
本記事では、放課後等デイサービスにおける不登校の出席扱いについて紹介します。子どもの不登校に悩む保護者にとって非常に有益な内容となっているのでぜひ参考にしてください。
この記事を読む方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?
- 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
- 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
- 「学習支援は行いたいが、宿題の対応しかできない」
- 「職員が不足している時間帯の児童支援が難しい」
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もくじ
不登校でも出席扱いになるための要件
「出席扱い」とは、学校に行っていない生徒でも、一定の要件を満たせば登校したとしてカウントできる制度です。詳しい要件を確認してみましょう。
【不登校でも出席扱いになるための3つの要件】
- 義務教育段階の不登校の子どもが学校外で指導を受けている場合
- 義務教育段階の不登校の児童が自宅においてICTなどで学習活動を行った場合
- 高等学校における不登校生徒が学校外で指導を受けている場合
引用:文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」
それぞれの要件について詳しく解説します。
義務教育段階の不登校の子どもが学校外で指導を受けている場合
学校に行けずに不登校になった子どもが、学校以外で相談や指導を受けるケースは少なくありません。こうした場合に出席扱いとなる要件の一部が下記の内容です。
【学校外で指導を受けている場合の主な要件】
- 家庭と学校間でしっかりと連携がとれて協力体制が整っている
- 教育委員会などが設置している支援センターなどの機関が対象
- 機関への通所が難しい場合、民間の指導施設や相談も考慮可能
- 学習の評価を適切に行い記録したり、評価の結果を通知表などで本人・保護者・施設に積極的に伝える
- 学習状況を文章として記述するなど、今後の生徒指導の改善に活かすという観点に立った適切な記載を行う
引用:文部科学省「(別記1) :2 出席扱いなどの要件」
学校外の機関や施設で適切な指導が行われているかの判断は、子どもが通う学校の校長が行い、問題なく評価できれば出席扱いの制度が利用可能です。
ただ単純に施設に通っているだけで適切な支援を受けていないと判断された場合、出席扱いはなりません。どのような状況であっても、最終的には校長の判断で決まります。
義務教育段階の不登校の児童が自宅においてICTなどで学習活動を行った場合
ICTとは、情報処理や通信技術の総称を指す言葉です。ICTを活用した出席扱いの要件について下記で詳しくみていきましょう。
【ICTなどで学習活動を行った場合の出席扱いについての主な要件】
- 家庭と学校間でしっかりと連携がとれて協力体制が整っている
- ICT・郵送・FAXなどを活用して提供される学習活動である
- 定期的に訪問の対面指導が行われている
- 学習における理解の程度を踏まえたプログラムを実施している
- 教職員・保護者を交えて連絡会を実施したり定期的な報告を受けるなど、校長自身が学習活動の状況を正しく把握できている
- 学校の教育課程において適切な内容となっている
引用:文部科学省「(別記2):2 出席扱い等の要件」
ICTを活用する場合は、訪問指導員における指導が前提となっており、定期的に対面指導を受けなければいけません。また、この場合でも最終的には子どもが通う学校の校長が判断します。
高等学校における不登校生徒が学校外で指導を受けている場合
高校生の場合も、基本的な内容は「義務教育段階の不登校の子どもが学校外で指導を受けている場合」とほぼ変わりません。指導が適切なものと校長が判断すれば、出席扱いとなります。
厳密には、先ほどお伝えした要件の中の「学習の評価を適切に行い記録したり、評価の結果を通知表やその他の方法で生徒本人・保護者・施設に積極的に伝える」という項目は削除されており、学校側の負担が減っています。
しかし、高校生の場合は単純に出席だけしていれば学校を卒業できるわけではないため注意が必要です。
放課後等デイサービスでも不登校は出席扱いになる
上記でお伝えしたように、学校外で指導を受けた場合は不登校でも出席扱いにすることが可能です。ここで言う「学校外」とは、公的機関や民間施設などを指し、もちろんそのなかには放課後等デイサービスも含まれます。
しかし、出席扱いになるためには定められた要件を満たさなければいけません。また、最終的な判断は子どもが通う学校の校長に委ねられているため、必ずしも100%ではないというのが現状です。
施設へ通うことが学校への復帰を前提としており、子どもの自立を助ける上で有効・適切かどうかが大きな判断基準となります。また、学校との連携もポイントとなるため、施設に全てを任せるのではなく、子どものためにサポートしてあげることが重要です。
放課後等デイサービスでの不登校の出席扱いにおけるポイント
ここからは、放課後等デイサービスで出席扱いを取得する際の3つのポイントを紹介します。
【放課後等デイサービスでの不登校の出席扱いにおける3つのポイント】
- 学習支援以外の活動でも出席扱いの対象になる
- 出席扱い中でも学校に登校できる
- 校長先生の判断が重要
子どもの自立や学校への復帰を目指すためにも欠かせない部分となるため、正しい情報をしっかりと把握しておくようにしてください。
学習支援以外の活動でも出席扱いの対象になる
「出席扱いとなるためには、放課後等デイサービスで学習支援を受ける必要がある」と考える方は多くいますが、学習支援でなければ対象にならないということはありません。
生活能力の向上のためのトレーニングや、ソーシャルスキルトレーニングなどを受けることでも出席扱いになることもあります。
ただし、出席扱いの制度を申請する際には「何をすれば1時間分の出席となるか」という話し合いが必須です。学習支援のみしか認めないという姿勢の学校もあるため、希望がある場合は丁寧にすり合わせを行いましょう。
説得がどうしても難しい場合は、放課後等デイサービスの職員に協力してもらうとよりスムーズな話合いが可能です。
出席扱い中でも学校に登校できる
出席扱い中でも通常通り学校へ登校することは可能です。学校は誰でも平等に行く権利があるので、子どもに登校したい気持ちがある場合には登校させましょう。
反対に「出席扱い中のため今は登校できない」と告げられる方が大きな問題です。もしもこうしたことを言われた場合、放課後等デイサービスや自治体にすぐ連絡をしてください。
校長先生の判断が重要
本記事でもお伝えしているように、出席扱いとなるかどうかは最終的に校長先生の判断となります。出席扱いとなるためには、放課後等デイサービスと学校の先生や校長、子ども本人と密に連携を取りながら進めていかなければいけません。
また、校長先生の考え方だけではなく、自治体の体質などによっても左右されるため、まずは詳しく話を聞くことが大切です。
放課後等デイサービスで出席扱いを申請する際の流れ
放課後等デイサービスで出席扱いを申請するためには、正しい手順を踏む必要があります。当然ですが、単純に放課後等デイサービスに通うだけでは出席扱いになるわけではありません。
ここでは、具体的な流れを4つのポイントごとにお伝えします。どういった行動をすべきかをここでしっかりと理解しておきましょう。
【放課後等デイサービスで出席扱いを申請する際の流れ】
- 放課後等デイサービスに「出席扱い」をしたいことを伝える
- 学校の担任の先生に申し出る
- 校長先生を交えて要件などの確認
- 出席扱いのルールを取り決める
①放課後等デイサービスに「出席扱い」をしたいことを伝える
まずは、通っている放課後等デイサービスに出席扱いをしたいことを伝えます。民間施設である場合、文部科学省が定めている一定の条件を満たしているかを確認しておきましょう。条件の一部は下記のような内容となっています。
【文部科学省が定めている一定の条件内容】
- 不登校児童生徒に対する相談・指導を行うことを主たる目的としていること
- 児童生徒の学習支援や進路の状況等につき、保護者等に情報提供がなされていること
- 相談・指導スタッフは児童生徒の教育に深い理解を有するとともに、不登校への支援について知識・経験をもち、その指導に熱意を有していること
- 学習・心理療法・面接等の活動を行うために必要な施設・設備を有していること
引用:文部科学省「民間施設についてのガイドライン」
上記はあくまで一例です。この他にも、学校や保護者との連携が取れていることや、施設の活動を行うにふさわしい能力があるスタッフの配置などがあります。
②学校の担任の先生に申し出る
次に、学校の担任の先生に出席扱い制度の利用を申し出ます。ここで、放課後等デイサービスにはすでに許可を取ってあることを伝えてください。
まだ施設側に出席扱いをしたいことを伝えていない場合、まずは学校ではなく施設の方へ伝えてほしい旨を言われます。そのため、スムーズに申請を行うためにも、まずは放課後等デイサービスへ出席扱いしたいことを伝え、その次に担任の先生に話すようにしてください。
③校長先生を交えて要件などの確認
放課後等デイサービスと学校の先生に出席扱いの利用を伝えたら、次に校長先生を交えて要件などについて確認を行います。子ども本人と施設・学校が連携して進めることが大前提です。
学校側だけ・施設側だけの要件など、一方的な内容にならないよう、お互いに情報を共有し連携を取りながら要件を確認していきます。
④出席扱いのルールを取り決める
要件などの確認が完了し条件が満たされていれば、具体的なルール決めを行います。「1時間分に値するのは何をどのくらいやったらなのか」「学習状況の共有はどのように行うか」などの明確なルールを定めていきましょう。
最終的な判断は校長に委ねられていますが、ここでしっかりとルールを決めることが、スムーズな出席扱いの申請を行う上でとても大切になります。
放課後等デイサービス以外で不登校でも出席扱いになる施設
不登校でも出席扱いになる施設は、放課後等デイサービスだけではありません。国の教育制度を前提とした指導・助言が受けられれば出席扱いの対象となります。
また、必ず学習指導要領に合わせなければいけないといったルールもありません。学習だけではなく、子どもが自立して生きる力を養うためには何が必要か、その指導ができているかが大きなポイントとなります。
出席扱いが可能となる施設の一例は下記のとおりです。
【出席扱いが可能となる施設の一例】
- フリースクール
- 学習塾
- 教育支援センター
- 適応指導教室
「すらら」なら不登校でも自宅で出席扱いにできる!
引用:すらら
無学年式のタブレット教材「すらら」なら、自宅で学習しても出席扱いにできます。すららの家庭学習によって出席扱い認定された人数は、文部科学省が令和元年に発表した時点で約300名以上です。
対象年齢は小学1年生から高校3年生となっていますが、無学年式を取り入れているため、子どもの学力に合わせて復習も先取り学習もできます。理解できていない単元までさかのぼって学び直せるので、基礎的な学習能力を向上させることが可能です。
さらに、動画・音声・アニメーションが豊富に使用されているため、ゲーム感覚で楽しんで取り組めます。勉強に苦手意識がある子どもでも気軽に学習できるでしょう。
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放課後等デイサービスに関するよくある質問
ここまでは、放課後等デイサービスの出席扱いについて詳しく紹介しました。しかし、「そもそも放課後等デイサービスってどんな施設?」と疑問を抱えている方も少なくありません。
最後に、放課後等デイサービスに関するよくある質問に回答します。
【放課後等デイサービスに関するよくある質問3選】
- 放課後等デイサービスと児童発達支援の違いは何?
- 不登校の子どもが午前中から放課後等デイサービスに通うのはあり?
- 放課後等デイサービスを不登校になった場合も利用料金は請求される?
放課後等デイサービスについての基本的な情報や、不登校になったときの気になるポイントについて確認しておきましょう。
放課後等デイサービスと児童発達支援の違いは何?
そもそも放課後等デイサービスとは、学校が終わった放課後や学校休業日、長期休暇期間などに障がいがある子どもに対して、生活能力向上や地域との交流の機会の提供など、様々な支援やサポートを行う訓練施設です。
児童発達支援も同様に、障がいがある子どもが対象となった施設ですが、それぞれの施設には明確な違いがあります。それが対象となる年齢です。放課後等デイサービスは6歳から18歳の就学児童、児童発達支援は0歳からの未就学児童が対象となっています。
対象年齢が異なるだけで、仕組みや訓練の方向性などに大きな違いはなく、基本的な生活に必要なスキルや自立を促すためのサポートなど、どちらも障がいがある子どもの将来に繋げるための支援提供をしている点は同じです。
不登校の子どもが午前中から放課後等デイサービスに通うのはあり?
上記でお伝えしたように、放課後等デイサービスは基本的に放課後などに通う施設です。そのため、平日は基本的に夕方から開所している施設がほとんどです。
不登校中の子どもが午前中から放課後等デイサービスに通うのはまったく問題ありませんが、各施設の開所時間により通える時間帯は異なるため、まずは施設に問い合わせてみましょう。
また、自治体の相談窓口に聞いてみるのもおすすめです。平日の午前中に開所している放課後等デイサービスがあれば紹介してくれるので、自治体に相談してみてください。
放課後等デイサービスを不登校になった場合も利用料金は請求される?
施設を利用していない場合は利用料を請求されることはありません。もしも利用していないのに請求された場合は、一度施設に問い合わせてみましょう。
しかし、週5日利用などの場合は利用上限に達していることが多いため、1日利用しなかった程度では月々の料金に変化はほぼありません。
送迎や入浴など、自己負担が別途発生するサービスを利用している場合は、サービス提供が分かった時点で施設側はすでに準備を終えており、請求されるケースもあります。こういった場合もすぐに施設に問い合わせてみましょう。
また、突発的な休みなどの場合はどのような対応となるのか、事前に確認しておくと安心です。
まとめ:放課後等デイサービスをうまく活用して出席扱い制度を利用しましょう!
子どもの不登校に悩んでいる保護者は非常に多くいますが、なかなか解決できずに不安が大きくなってしまうことも少なくありません。そのような時、放課後等デイサービスは子どもだけではなく保護者にとっても心の拠り所となる大切な場所です。
施設・学校・家庭が密に連携を図っていくことで出席扱い制度を利用できれば、これからの学校生活はもちろん受験などに対しての心配も小さくなります。子どもの自立心や学力向上のためにも、まずは放課後等デイサービスと出席扱い制度について正しい知識を得ておきましょう。
また、放課後等デイサービス以外にも出席扱いになる施設や通信教育もあります。子どもにとって理想の環境を整えられるように、それらの活用も検討してみてください。
この記事を読んだ方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?
- 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
- 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
- 「学習支援は行いたいが、宿題の対応しかできない」
- 「職員が不足している時間帯の児童支援が難しい」
すららネットでは上記問題を解決するためのセミナーを“期間限定”で開催中です。
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