放課後等デイサービスは今現在市場が拡大しており、多くの民間企業からも注目されている事業の1つです。放課後等デイサービスを開業しようとしている方も多いでしょう。
しかし、どのような報酬の仕組みなのか、利益を得るためにはどうすれば良いのか分からないという方は少なくありません。
そこで本記事では、放課後等デイサービスの収入・報酬の仕組みや黒字化させるためのコツについてご紹介します。スムーズな経営をしていく上で欠かせない重要な項目なので、放課後等デイサービスの開業を検討している方はぜひ本記事で紹介している内容を参考にしてください。
この記事を読む方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?
- 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
- 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
- 「学習支援は行いたいが、宿題の対応しかできない」
- 「職員が不足している時間帯の児童支援が難しい」
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もくじ
放課後等デイサービスとは
そもそも放課後等デイサービスとは、障がいのある6〜18歳までの就学児童が利用できる学童のような施設です。支援が必要な子どもに対して、それぞれに応じた自立支援や日常生活の充実を目的としています。
必要性が認められた場合のみ、例外として20歳まで継続してサービスを受けることが可能です。また、親の就労状態は関係なく、療育手帳や障がい手帳の取得ができない場合でも、自治体が必要性を認めれば利用できます。
放課後等デイサービスの収入・報酬の仕組み
では、放課後等デイサービスの収入は一体どのように得られるのでしょうか。報酬の仕組みについてのポイントは以下の4つです。
【放課後等デイサービスの報酬の仕組み4つのポイント】
- 9割が公金・1割が利用者の負担
- 利用者の負担額は月額で上限が設定されている
- 質の高い事業所はプラスで請求できる
- サービスの品質が低い事業所は減算の対象になる
放課後等デイサービスで利益を得るためにはどうすべきか、経営する上で深く理解しておくべき4つの報酬の仕組みをお伝えします。それぞれを正しく把握し、スムーズな経営が行えるよう徹底した準備をしましょう。
9割が公金・1割が利用者の負担
放課後等デイサービスの利用料は、9割が児童福祉法に基づいた障がい児通所給付金として自治体から事業所への支払いとなり、残りの1割が利用者の自己負担です。
利用料金の9割は、サービスを提供した翌月10日までに国保連へ申請します。国からの支払いとなるため安心感が強いのが特徴ではありますが、申請後すぐに入金されるということではありません。
申請をしてからおよそ2か月後に報酬として入ってくるので期間が空いてしまいます。そのため、放課後等デイサービスの経営をスタートさせるには、ある程度運営資金に余裕がある状態で始めるのがおすすめです。
利用者の負担額は月額で上限が設定されている
放課後等デイサービスの利用者負担額は月額の上限が定められています。詳しい上限額は以下の通りです。
【利用者の支払い負担上限】
- 生活保護受給世帯→0円
- 市町村民税非課税世帯→0円
- 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)→4,600円
- 上記以外→37,200円
引用:厚生労働省「障害者福祉:障害児の利用者負担」
上記のように、利用者の負担額は生活水準により設定されているため、通い続けても家計の負担が大きくなることはありません。利用者が安心できる制度となっているため、こうした点からも放課後等デイサービスはスムーズな経営が可能となる事業です。
質の高い事業所はプラスで請求できる
質の高いサービスを提供している事業所は追加で報酬が発生するのもポイントです。「質の高いサービス」とは、加算の基準を満たしているかどうかが重要となります。
専門職の資格を有する人材を配置している・通っている子どもを自宅や学校から事業所まで送迎している・施設で働いている職員の処遇改善など様々な加算ポイントがあり、それぞれを正しく理解し質の高い事業所にすることが利益を出すためには必須項目です。
詳しい加算点については後程紹介します。質が高いサービスがそのまま事業所の利益として反映されるので、よりスムーズで安定した運営をするためにもしっかりと把握しておいてください。
サービスの品質が低い事業所は減算の対象になる
利益を得るためには加算ポイントを把握し、より質が高い事業所を目指すことが大切ですが、反対に質が低い事業所は減算の対象となるため注意しなければいけません。
利用者の定員オーバーや児童発達支援管理責任者がいない状態で運営を続けた場合は減算の対象となります。せっかくの利益を削ってしまわないように減算対象となる項目はしっかり対処してください。
放課後等デイサービスの主な加算一覧
ここでは、放課後等デイサービスの主な加算について紹介します。利益を出してスムーズに運営していくために重要となるので、それぞれを正しく理解し施設の経営に役立ててください。
児童発達支援管理責任者選任加算 | 児童発達支援管理責任者を他と兼用ではなく専属で配置 |
児童指導員等配置加算 | 児童指導員や保育士などの有資格者を1人以上配置 |
児童指導員等加配加算 | 必要従業員数を配置し、さらに常勤換算で1人以上の配置 |
看護職員加配加算 | 医療ケアが必要な子どもを受け入れるために、看護職員を必要従業員数に加えて配置 |
家庭連携加算 | 保護者の同意を得ている状態で自宅に訪問し、子どもやその家族に対する相談援助を行う |
事業所内相談支援加算 | 保護者の同意を得ている状態で子どもやその家族に対する相談援助を行う |
訪問支援特別加算 | 3か月以上継続的に施設を利用している子どもが5日連続で利用がなかった場合、自宅を訪問して相談援助を行う |
欠席時対応加算 | 事業所の利用をする日にけがや病気などで利用ができなかった場合、連絡調整やその他の相談援助を行う |
送迎加算 | 自宅や学校から施設への送迎 |
特別支援加算 | 理学療法士や言語聴覚士など生活訓練の専門技術者を配置し、機能訓練や心理指導を行う |
強度行動障がい児支援加算 | 強い行動障がいがある子どもに対する支援を行う(支援を行う場合は強度行動障がい支援者養成研修を修了した職員が必須) |
利用者負担額上限管理加算 | 他事業所も含め、利用者負担上限額を管理した場合 |
延長支援加算 | 営業時間8時間以上で営業の前後に支援を行った場合(延長時間には基準として直接支援従事者を1名以上配置) |
福祉専門職員配置等加算 | 社会福祉士や介護福祉士、公認心理師の資格を有する従業員が35%以上雇用など、質が高い人材確保とサービスの質向上の確保 |
関係機関連携加算 | 障がい児童関連の機関と連携し、情報共有してサービスの質を高める |
保育・教育等移行支援加算 | 事業所を退所して、集団生活をする施設へ移行する場合退所後30日以内に家庭訪問し相談援助を行う |
福祉・介護職員処遇改善加算 | 直接処遇職員の報酬を改善するための項目 |
1つ1つの項目には、詳しい基準や条件などがあるケースも少なくないため、単純に人を増やしたり相談や支援を行えば良いということではありません。まずはどうすれば加算対象となるのか、その基本的な部分を把握しておくことが大切です。
放課後等デイサービスの主な減算一覧
次に紹介するのは、放課後等デイサービスの減算項目です。利益を逃さず質が高いサービスの提供をするには、減算にならないよう注意することが最も重要なポイントと言えます。
定員超過利用減算 | ・定員50名の場合150%・51名以上の場合定員から50を引いた人数の125%に75を加えた数を超えている ・過去3ヶ月の利用人数の平均が、定員の125%を超えている |
サービス提供職員欠如減算 | 指定基準で定められている人員が1割を超えて欠如している |
児童発達支援管理責任者欠如減算 | 指定基準で定められている人員を満たしていない |
放課後等デイサービス計画未作成減算 | 計画の作成をせずにサービスを行っている |
開所時間減算 | 休業日において、送迎時間を含まず運営規程に定められている営業時間が4時間未満 |
放課後等デイサービスを黒字化させるコツ
放課後等デイサービスを黒字化させるためには3つのポイントがあります。
【放課後等デイサービスを黒字化させるための3つのポイント】
- 積極的に加算を獲得し、減算事由にあてはまらないようにする
- 従業員の離職率を下げる工夫をする
- 他事業所との差別化を図る
どれか1つでも抜けてしまうと、運営に影響が出るほどのマイナスな要素となってしまいます。効率よく黒字化を目指すために、ここで紹介するポイントを正しく把握しておきましょう。
積極的に加算を獲得し、減算事由にあてはまらないようにする
子どもたちを安全に送り届けるための送迎・保護者にも安心してもらうための資格者の配置や自宅を訪問しての相談支援・医療機関との連携などは、利用する子どもたちのためにもなる上に加算項目として獲得できるポイントにもなります。
単純に利益のみを目的として行うのではなく、いかに事業所として利用しやすいようにしていくかを考え実行していくと、それがそのまま加算に繋がるので積極的に獲得していきましょう。
また、減算事由にあてはまらないように運営していくことで利益の減少を抑えることもできます。
従業員の離職率を下げる工夫をする
従業員の離職率を下げる工夫も黒字化の重要な項目となります。なぜなら、従業員の離職があると新しい人材を雇うために求人を出す費用や時間が必要になるからです。また、人手が不足すると残っている従業員への負担も増えてしまいます。
その結果、負担が重くなりすぎて他従業員も離職してしまい、人材確保のためのコストもより多くかかるという悪循環に陥り、黒字化どころか運営そのものが危ぶまれるケースも少なくありません。
従業員同士のコミュニケーションを円滑にする工夫や、1人1人の負担を軽減し働きやすい環境を整えるなどして、安定した運営ができるようにすることが大切です。
他事業所との差別化を図る
黒字化するためには、より多くの利用者を確保する必要があります。そのためには、他事業所と差別化して集客力を高めることが大切です。利用する子どもや保護者が「ここに行きたい」と思えるようなアピールポイントを作ってください。
具体的な例としては、「成長のための明確な軸がある療育プログラムが豊富にある」「職員1人1人の能力が高い」などがあります。
また、訪問営業や事業所のPRツールを整えておくことも忘れないようにしてください。「運動プログラムならここ!」「この地域の放課後等デイサービスと言えばここ!」のように、認知度を高める戦略もおすすめです。
他にはない魅力を理解してもらうことが大切なので積極的にアピールしてください。
放課後等デイサービスの収入に関するよくある質問
最後に、放課後等デイサービスの収入に関するよくある質問に回答します。
【放課後等デイサービスの収入に関するよくある質問】
- 放課後等デイサービスの単位とは?
- 放課後等デイサービス経営者の年収はいくら?
上記の2項目は、事業をスタートさせる前にしっかり理解しておくべき重要なポイントです。ここで詳しくお伝えする内容を頭に入れてきましょう。
放課後等デイサービスの単位とは?
放課後等デイサービスの報酬は「単位」という形で定められています。この単位は1単位10円で計算されるのが基本となっており、ここに地域ごとで定められている地域区分の加算率を乗じて算出されます。
地域区分の加算率はそれぞれの自治体によって異なりますので、事前によく確認しておいてください。
授業終了後 | 604単位:3時間以上 |
休日 | 721単位:6時間以上 |
引用:厚生労働省「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」
上記は、放課後等デイサービスにおける基本報酬です。また、基本報酬の他に児童指導員などの配置加算についてもよく理解しておいてください。
理学療法士などの専門職員などの配置 | 187単位 |
児童専門員などの配置 | 123単位 |
その他の配置 | 90単位 |
引用:厚生労働省「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」
理学療法士などの採用は難しい面もありますが、専門職員の配置は大きな加算になります。
放課後等デイサービス経営者の年収はいくら?
厚生労働省の「令和2年障害福祉サービス等経営実態調査結果」によると、放課後等デイサービスの平均収益は378万5,000円ほどの黒字です。
しかし、放課後等デイサービスの事業は必ず収益が高くなるということではなく、加算の獲得や利用人数による大きな差が生じるので、本記事でお伝えした黒字化のポイントや加算項目に注意して運営していかなければいけません。
まとめ:放課後等デイサービスの収入・報酬の仕組みを理解して効率よく黒字化しよう
放課後等デイサービスの報酬は9割が公金で利用者の負担額は1割のため、家計に大きな負担をかけることなく利用してもらえるのが特徴です。ここにより多くの加算を獲得できれば収益も大きくなり、効率よく黒字化経営を目指せます。
本記事で紹介した加算項目や黒字化のポイントを正しく把握し、利用する子どもやその保護者、働く従業員が気持ちよく過ごせる施設作りをしていきましょう。
この記事を読んだ方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?
- 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
- 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
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