放課後等デイサービスは、障がいのある子どもの居場所となる児童福祉サービスです。子どもの特性や発達に合わせた療育ができるので、利用したいと考える方は多いでしょう。
しかし、放課後等デイサービスは全ての子どもが通えるわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。
そこで当記事では、放課後等デイサービスに通える子どもの条件を解説していきます。放課後等デイサービスの利用を検討している方はぜひ参考にしてください。
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- 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
- 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
- 「学習支援は行いたいが、宿題の対応しかできない」
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もくじ
放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスとは、障がいのある子どもの居場所・学習の場・自立支援の場となる学童のような児童福祉サービスです。一般的な学童と同じように、学校終わりの放課後や長期休暇に利用できます。
これまで児童福祉サービスに年齢の垣根はありませんでした。しかし、2012年の児童福祉法改定により未就学児は「児童発達支援」・就学児童は「放課後等デイサービス」に分けられました。
つまり、放課後等デイサービスの対象年齢は6歳(小学校一年生)から18歳(高校三年生)までとなります。
まずは、放課後等デイサービスの特徴や対象になる子どもの条件について詳しく確認していきましょう。
放課後等デイサービスの特徴
障がいのある子どもの居場所となる放課後等デイサービスですが、一般的な学童のように子どもの居場所となるだけの施設ではありません。以下のような特徴があります。
【放課後等デイサービスの特徴】
- 子どもの発達段階や特性に合わせた療育を受けられる
- 小さな集団の中で社会性を身につけられる
- 家族のサポーターになる
この項では、放課後等デイサービスの特徴を詳しく見ていきましょう。
子どもの発達段階や特性に合わせた療育を受けられる
1点目の特徴は、子どもの発達や特性に合った療育を受けられることです。放課後等デイサービスでは、児童発達支援管理責任者が作成した個別支援計画に基づいた療育を行っていきます。
一人一人に適切な個別の課題を設定してもらえるので、生きていくために必要な力を徐々につけることが可能です。子どもの成長に寄り添った対応で親も安心して任せられるでしょう。
小さな集団の中で社会性を身につけられる
社会性を身につけられることも放課後等デイサービスの特徴の1つと言えます。
放課後等デイサービスは定員10名程度の小規模なサービス。学校とは異なった小さな集団で生活をするので、集団行動が苦手な子どもの練習にはぴったりな環境です。
スタッフの目の行き届く範囲で社会性をはじめとした様々なことを学べます。
家族のサポーターになる
放課後等デイサービスは、障がいのある子どもの療育だけでなく、家族のサポーターである「レスパイト」としての役割も担っています。
レスパイトとは、日本語で休止・休息などの意味があり、障がいのある子どもの家族が一時的な休息を取れる支援です。放課後等デイサービスに子どもを預けている時間に、親は自分の用事を済ますことも兄弟などの家族に時間を当てることもできます。
放課後等デイサービスの対象になる子どもの条件
では、放課後等デイサービスはどのような子どもが利用できるのでしょうか。下記に放課後等デイサービスを利用できる子どもの条件をまとめました。
【放課後等デイサービスを利用できる子どもの条件】
- 障がいのある児童であること
- 原則として就学児童であること
- 親の就労は問われない
それぞれ詳しく確認していきます。
障がいのある児童であること
放課後等デイサービスは、あくまでも障がいのある児童とその保護者をサポートするためのサービスです。利用できるのは障がいのある児童のみで、健常児は対象外になります。
しかし、障がいがある子どもであれば誰でも受け入れ可能なわけではありません。施設によっては、車椅子や重度の障がいがある子どもの受け入れが不可なケースもあるので、必ず施設ごとに条件を確認しておきましょう。
原則として就学児童であること
放課後等デイサービスを利用する子どもは、原則として就学児童である必要があります。6歳から18歳を対象とした福祉サービスなので、小学校就学前の6歳までの子どもは「児童発達支援」を利用してください。
ただし一部例外として、18歳以上でも放課後等デイサービスが必要であると判断されれば20歳まで利用できるケースもあります。お住まいの自治体によって判断基準が異なるので、事前に確認しておきましょう。
親の就労の有無は問われない
一般的に、学童のような施設は保護者の就労の有無が問われることがありますが、放課後等デイサービスではそのようなことはありません。保護者の就労の有無に関わらず、障がいのある子どもは利用できます。
放課後等デイサービスは、家族の負担軽減・障がいのある子どもの自立支援などを目的としたサービスなので、働いていない方でも安心して利用してください。
放課後等デイサービスは健常児は利用できない!
前述した通り、放課後等デイサービスは障がいのある就学児童を支援するサービスです。このため、残念ですが健常児は利用できません。障がいのない児童や支援を必要としていない子どもは学童などのサービスを利用しましょう。
ただし、普通学級に通える程度の軽度の障がいがある子どもは利用可能です。放課後等デイサービスを利用するには自治体が発行する受給者証が必要なので、事前に取得しておきましょう。
放課後等デイサービスに関するよくある質問
最後に、放課後等デイサービスに関するよくある質問をまとめました。
【放課後等デイサービスに関するよくある質問】
- 放課後等デイサービスは何時まで利用できる?
- 放課後等デイサービスと学童は併用できる?
- 放課後等デイサービスはグレーゾーンの子どもでも利用できる?
それぞれ詳しく確認していきましょう。
放課後等デイサービスは何時まで利用できる?
放課後等デイサービスは、学校終わりの放課後や夏休み・冬休みなどの長期休暇に利用可能です。そのため、学校の開校日と休校日で営業する時間が異なります。下記は利用可能時間の例です。
【放課後等デイサービスの利用可能時間】
- 学校開校日・・・13:30〜18:00
- 学校休校日・・・10:00〜18:00
学校の開校日は午後から夕方まで預かりがある一方で、休校日には午前中から利用できる施設が多いです。いずれの日でも夕方まで利用できる事業所が多いので、就業している方でも利用しやすいでしょう。
利用可能時間は事業所によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
放課後等デイサービスと学童は併用できる?
施設の空き状況にもよりますが、原則として放課後等デイサービスと学童の併用は可能です。施設の職員や相談支援員に連携の依頼もできます。
週に1回は学童に通い、他の日は放課後等デイサービスに通うなど、子どもの状況に応じて療育の方法を考えてみましょう。
放課後等デイサービスはグレーゾーンの子どもも利用できる?
放課後等デイサービスはグレーゾーンの子どもも利用できます。しかし、利用するためには受給者証の取得が必要です。
受給者証とは、障がい児通所支援を受けるための証明書で各自治体から発行されます。医師から療育の必要があると診断されるだけで取得できるので、障がい者手帳や療育手帳のない子どもでも利用可能です。
まとめ:放課後等デイサービスは障がいのある子どもを対象とした福祉施設!健常児は利用できない
当記事では、放課後等デイサービスを利用できる子どもの条件について解説してきました。放課後等デイサービスは、障がいのある6歳から18歳の就学児童を対象としたサービスなので健常児は利用できません。
しかし、保護者の就労の有無は関係なく、療育の必要性がある子どもなら誰でも利用できます。子どもの特性や発達に合わせた支援が可能なので、ぜひ放課後等デイサービスの利用を検討してください。
この記事を読んだ方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?
- 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
- 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
- 「学習支援は行いたいが、宿題の対応しかできない」
- 「職員が不足している時間帯の児童支援が難しい」
すららネットでは上記問題を解決するためのセミナーを“期間限定”で開催中です。
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