障がいや病気などにより就業が難しい方に対して、必要な支援を提供するのが就労継続支援です。就労継続支援にはA型・B型の2種類があり、2つを複合して多機能型事業所を立ち上げたい方もいるでしょう。
そこで本記事では、就労継続支援A型とB型の基本情報や多機能型事業所としての開業の可不可を解説します。就労継続支援A型とB型の多機能型事業所の開設を考えている方はぜひ参考にしてください。
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もくじ
そもそも就労継続支援A型・B型とは?
前述したように、障がい者総合支援法に基づいたサービスである就労継続支援にはA型とB型があります。まずは、2つの対象者や利用期間などを確認していきましょう。
【就労継続支援A型・B型とは?】
- 就労継続支援A型の対象者・利用期間と利用料・支払われる給料
- 就労継続支援B型の対象者・利用期間と利用料・支払われる給料
就労継続支援A型とは
就労継続支援A型は、障がいや病気がある方が雇用契約を結んだうえで、一定の支援がある職場で働けるサービスです。障がいや病気について理解をしたスタッフがサポートをしてくれるので、安定した継続的な就労が期待できます。
基本的な勤務形態は一般的な就労とさほど違いはありませんが、特徴として挙げられるのは勤務時間が短いことです。主な仕事内容は下記のとおりです。
【就労継続支援A型の主な仕事内容】
- 飲食店のホールスタッフ
- データ入力の代行
- ストラップなどの小物のパッキング
- 車部品などの加工
- ネットオークション作業の代行
対象者
就労継続支援A型の対象者は、障がいや病気のある18歳から65歳の方です。雇用契約に基づく勤務が可能なものの、障がいや病気を理由に一般企業に就職することが困難な方が対象になります。具体的な内容は下記のとおりです。
【就労継続支援A型の対象者】
- 特別支援学校を卒業した後に就職活動をしたが、雇用までいかなかった方
- 就労移行支援事業所などを利用したうえで、就職活動をしたが雇用までいかなかった方
- 企業での就労経験があるが、離職して今現在は仕事に就いていない方
自治体により対象となる方の細かな要件は異なるケースがあります。まずは市区町村の窓口に問い合わせをして確認しておきましょう。
利用期間と利用料
利用期間の制限は特に設けられておらず、双方で結ばれる雇用契約に基づいて設定されます。
また、利用料は利用者本人を含む世帯の年収と通所する日数で変わり、さらに負担額の上限があります。下記の表で利用者の負担額について把握しておきましょう。
【就労継続支援A型の月額利用料金の上限】
- 生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯:0円
- 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満):9,300円
- その他の利用者:37,200円
市町村民税非課税世帯では、世帯数3名・障がい者基礎年金1級受給の場合には、年収約300万円以下が対象になります。また、市町村民税課税世帯の場合は、収入が約670万円以下の世帯が対象です。
支払われる給料
就労継続支援A型では雇用契約を結んで仕事を行うため、利用者には給料が支払われます。給料は最低賃金が保証されているため、基本的にそれほど低い金額にはなりません。
年 | 月額の平均 |
令和1年 | 78,975円 |
令和2年 | 79,625円 |
令和3年 | 81,645円 |
引用:厚生労働省「障がい者の就労支援対策の状況」
上記で紹介した表は、厚生労働省が発表している平均給与です。過去3年の金額を比較すると、年々平均額が上がっているのが分かります。
就労継続支援B型とは
就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに軽作業などの就労訓練を行うサービスです。障がいや病気など、個々の特性や状態に合わせて自分のペースで働くことが可能で、一般就労やA型への移行のためのスキル習得ができます。
作業の内容は事業所によってさまざまですが、主なものは下記のとおりです。
【就労継続支援B型の主な仕事内容】
- 農作業
- 部品加工
- 名入れや刺しゅうなどの手作業
- 衣類クリーニング
- 飲食店での調理
- クッキー・パンなどの製菓
対象者
就労継続支援A型には18歳から65歳という年齢制限がありますが、B型はそのような制限がありません。年齢以外の具体的な対象者は下記のような方です。
【就労継続支援B型の対象者】
- 企業での就労経験があり、年齢・体力などの面において一般企業での雇用が難しい方
- 50歳に達している方
- 障がい基礎年金1級を受給している方
- 就労移行支援事業所などのアセスメントにより就労面に関する課題を把握できている方
A型と同様に、自治体により細かな条件が異なるため、必ず事前に確認しておきましょう。また、就労継続支援B型の場合、特別支援学級の卒業後にそのまま利用することはできないので注意が必要です。
利用期間と利用料
利用期間に関しては、就労継続支援A型と同様に明確に定められている訳ではありません。また、就労時間・日数についても、それぞれの体調や障がいに合わせることが可能です。
利用料金も就労継続支援A型と同様で、利用日数と世帯年収によって変化します。世帯収入に応じた月額の上限もA型と同じです。
【就労継続支援B型の月額利用料金の上限】
- 生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯:0円
- 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満):9,300円
- その他の利用者:37,200円
支払われる給料
就労継続支援B型では雇用契約を結ぶことはありません。そのため、給与ではなく作業してできたものに対して、成果報酬としての工賃が支払われます。
雇用契約を結ばないので最低賃金の保証はありません。その結果、以下のように工賃の平均額はA型よりも低くなっています。
年 | 月額の平均 |
令和1年 | 16,369円 |
令和2年 | 15,776円 |
令和3年 | 16,507円 |
引用:厚生労働省「障がい者の就労支援対策の状況」
上記は、厚生労働省が発表している過去3年間の就労継続支援B型における平均工賃です。時間給に換算すると200円程となっており、800円から900円前後の最低賃金を大きく下回っています。
就労継続支援A型とB型の違い
上記でお伝えした就労継続支援A型と就労継続支援B型の違いについてまとめたので、下記の表を確認してください。
種類 | 就労継続支援A型 ※雇用契約を結ぶ「雇用型」 |
就労継続支援B型 ※雇用契約を結ばない「非雇用型」 |
対象者 |
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利用期間・利用料金 |
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給与・工賃 |
|
|
2つの大きな違いは給与・工賃です。就労継続支援A型では最低賃金が保障されるので、B型よりも報酬が多くなります。その代わりに、就労継続支援B型では障がいや体調に合わせて自分のペースで働くことが可能です。
多機能型事業所の定義
多機能型事業所とは、障がい児通所支援と障がい福祉サービス事業のうち、2つ以上の事業を一体化して運営する施設を指します。該当する事業は下記のとおりです。
【多機能型事業所として提供できる事業の種類】
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 生活介護
- 自立訓練
- 放課後等デイサービス
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
多機能型事業所では、「放課後等デイサービスと児童発達支援」「就労移行支援と自立訓練」など、異なる事業を一体化して運営規定なども一本化する必要があります。すでに単独型で運営していても多機能型事業所へと変更することが可能です。
就労継続支援A型とB型の多機能型事業所も開所が可能
多機能型事業所として、就労継続支援A型とB型を提供する事業所の開所はもちろん可能です。2つの事業を多機能型として提供することで、就労で悩んでいる方を幅広く受け入れることができます。
就労継続支援A型とB型の多機能型事業所の強みは以下の3つです。
【就労継続支援A型とB型の多機能型事業所の強み】
- B型からA型へのステップアップがスムーズに行える
- 長期の利用が見込める
- 同じ場所に長く通えるので利用者も安心できる
就労継続支援A型とB型が一体になっていることで、単独型よりも充実したサポートを提供できます。また、B型からA型へのステップアップがスムーズに行えるうえに、利用者に安心感を与えることも可能です。
就労継続支援A型とB型の多機能型事業所を運営するメリット
先ほども紹介しましたが、就労継続支援A型とB型の多機能型事業所を運営する主なメリットは3つです。
【就労継続支援A型とB型の多機能型事業所を運営するメリット3選】
- 利用者の状況の変化に合わせてスムーズに支援を移行できる
- 長期利用が見込めて経営が安定しやすい
- ステップアップをしても同じ場所に通えるので利用者も安心できる
それぞれのメリットについて詳しく確認していきましょう。
利用者の状況の変化に合わせてスムーズに支援を移行できる
就労継続支援A型とB型の多機能型事業所では、一人ひとりの利用者の状況に合わせ、適した支援に移行することが可能です。最初に就労継続支援B型で利用を開始し、利用者の成長によってA型に移行してサポートを提供できます。
反対に、利用者の要望などを考慮してA型からB型へ変更することも可能です。柔軟に支援を変更できるのは、多機能型事業所の大きなメリットと言えます。
長期利用が見込めて経営が安定しやすい
一般的には、就労継続支援はB型からA型にステップアップするため、この2つの事業を提供する多機能型事業所であれば長期利用が見込め、経営が安定しやすいです。
また、継続して通えることで多くの方に選ばれやすく、単独型よりも集客効果も見込めます。経営する側にとっては、単独型以上に継続しやすい事業形態と言えるでしょう。
ステップアップをしても同じ場所に通えるので利用者も安心できる
先にお伝えしたように、就労継続支援B型の利用者のステップアップとしてA型への移行があります。単独型であれば、支援を受ける種類が変われば必然的に事業所も変更しなければいけません。
しかし、多機能型事業所は同じ事業所内もしくは同一敷地内において、異なるサービスを提供しているため、支援の種類が変わっても環境を変えずに通い続けることが可能です。
障がい福祉サービスを利用している方の中には、環境の変化に柔軟に対応できない方も少なくありません。多機能型であればこうした心配もないため、利用者の家族も安心できます。
まとめ:一人ひとりに合った就労継続支援を提供するためにはA型とB型の多機能型事業所が最適!
本記事では、就労継続支援A型とB型の多機能型事業所について詳しく解説しました。
就労継続支援A型と就労継続支援B型は、利用者に対して支援やサポートを行い、社会における大切な居場所を提供するとともに、仕事を通じたやりがいや責任感の向上、「自分にもできる」という自信を与えるためにとても大切な事業と言えます。
そんな2つの事業を多機能型事業所として提供することで、就労で悩んでいる方を幅広く受け入れることが可能です。利用者の状況に応じてスムーズなステップアップを実現することもできます。
また、長期の利用が見込めたり利用者に安心感を与えたりすることもできるので、経営面においても有利です。
本記事を参考に、幅広い方へ最適な支援を提供できる就労継続支援A型とB型の多機能型事業所の開業を検討してみてください。
この記事を読んだ方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?
- 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
- 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
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