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【障がい福祉事業所の立ち上げ】開業するために重要なポイントや手続きの流れを徹底解説

現在日本では、障がいがある方の数が年々増加傾向にあります。そのため、障がい福祉事業を立ち上げる個人や企業も多く、福祉業界は注目のビジネスの1つとされています。

しかし、新しく事業所を開設するためには、知らなければいけない情報や把握しておくべきポイントなどが多く、疑問点や不安を抱えている方も少なくありません。

本記事では、障がい福祉事業所を立ち上げるために基本となる情報を詳しくお伝えします。事業の種類や立ち上げの際に注意すべきポイントなどを紹介するのでぜひ最後までご覧ください。



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障がい福祉事業とは?障がい者総合支援法に基づいたサービスを提供する場所

障がい福祉事業では、障がいがある方や特定の難病がある方を対象に、日常生活や社会生活を続けるために必要な支援を法律に基づいて提供しています。

「福祉事業」と聞くと介護業界も同じ枠と思われがちですが、障がい福祉事業とは根拠となる法律が異なるため注意しておきましょう。

障がい福祉サービスは、障がい者総合支援法と障がい福祉法という2つが根拠法律としてあります。一方、介護の場合は介護保険法が根拠となっており、対象者は原則として65歳以上となっています。

障がい福祉サービスの対象者

障がい福祉サービスの対象となっている方は下記のとおりです。

【障がい福祉サービスの対象となる方】

  • 18歳以上の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者
  • 18歳未満の身体障がい児童・知的障がい児童・精神障がい児童
  • 障がい者総合支援法で定められている難病患者

精神障がいには発達障がいも含まれています。難病患者の場合は、日常生活や社会生活を送るうえで相当の制限が加わると認定されるとサービスの対象です。

18歳以上の対象者の場合、障がい者支援法という法律に基づいていますが、18歳未満の児童の場合は、児童福祉法に基づいたサービスが提供されます。

障がい福祉事業の種類

障がい福祉事業には、大きく分けて下記の2つの種類があります。

【障がい福祉事業の種類】

  • 訓練等給付:日常生活・社会生活に必要な訓練の支援を行う
  • 介護給付:生活するうえで必要となる介護支援の提供をする

上記以外にも「自立支援医療制度」がありますが、障がい福祉事業として主となるサービス内容はこの2種類に分けられます。

また、障がい福祉事業はその中でも様々な施設に分類されるため、それぞれの提供サービスの内容についてしっかりと把握しておくことが大切です。ここでは、施設ごとの特徴や違いを紹介します。

【障がい福祉事業の主な種類】

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 重度障がい者等包括支援
  • 短期入所
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 施設入所支援
  • 自立生活援助
  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 宿泊型自立訓練
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型(雇用型)
  • 就労継続支援B型(非雇用型)
  • 就労定着支援

居宅介護

居宅介護は、介護を必要としている方の自宅へ訪問して必要な支援を提供するサービスで、訪問系の介護給付に分類されます。

入浴・排泄・食事・通院など、生活するうえで必要なことに対してさまざまな援助を行います。居宅介護の対象者となるのは下記のとおりです。

【居宅介護の対象者】

  • 18歳以上で障がい支援区分1以上に該当
  • 18歳未満で上記に相当する児童

通院等乗降介助を受ける場合は、障がい支援区分2以上に該当し、認定調査項目である「歩行」「移乗」「移動」「排尿」「排便」のいずれか1つ以上に該当しなければいけません。

重度訪問介護

重度訪問介護は、肢体不自由者や知的障がい・精神障がいなどが重度で常に介護が必要な方の自宅へ訪問し支援するサービスです。食事・排泄・入浴などの基本的な身の回りの世話はもちろん、生活に関する相談や移動支援などの総合的な介護を行います。

重度訪問介護は居宅訪問とは異なり、入院時のサポート支援も可能で対象者は下記のとおりです。

【重度訪問介護の対象者】

  • 障がい支援区分4以上で下記の2つに該当している
    ■二肢以上に麻痺などがある
    ■障がい支援区分の認定調査項目で「歩行」「移乗」「排尿」「排便」が支援不要と認定されている
  • 障がい支援区分の認定調査12項目が合計10点以上

同行援護

同行援護は、視覚障がいで外出が困難な方に同行して、移動の手助けや役所や病院における代筆など、危険を回避するための支援を提供します。買い物などの日常生活だけでなく、余暇活動などでの外出も対象です。

同行援護の利用対象者は下記のようになっています。

【同行援護の対象者】

  • 移動に著しく困難を有している視覚障がい者
  • 同行援護アセスメント調査票において、「視力障がい」「視野障がい」「夜盲」のいずれか1点以上かつ「移動障がい」が1点以上

行動援護

行動援護では、精神障がいや知的障がいがあり、行動するうえで生じるかもしれない危険を回避するための援護を行います。行動だけではなく、感情のコントロールが難しい方に対しても外出時の介護を行います。

行動援護の対象者は下記のとおりですが、障がい児の場合はこの条件に相当する支援の度合いが認められれば対象です。

【行動援護の対象者】

  • 障がい支援区分3以上
  • 障がい支援区分認定調査の行動関連項目で10点以上

重度障がい者等包括支援

重度障がい者等包括支援では、常に介護が必要な重度の障がいがある方に対して、居宅介護・同行援護・短期入所などといった包括的支援を切れ目なく提供します。

対象者は類型や状態により内容が異なるため、細かく把握しておくことが大切です。下記の表で対象者についてをしっかりと理解しておきましょう。

類型 状態
重度訪問介護の対象者であり、
四肢すべてに麻痺がある・寝たきりの状態にある障がい者のうち、
右表いずれかに該当する方
人工呼吸器による呼吸管理(Ⅰ類型) 脊椎損傷や遷延性意識障害など
最重度知的障がい者(Ⅱ類型) 重症心身障がい者など
障がい支援区分の調査行動関連項目において合計10点以上(Ⅲ類型) 強度行動障がいなど

短期入所

短期入所は、自宅での介護を行う方が不在の時に限り、一時的に預かり支援を提供する施設です。入浴・排泄・食事などの必要なサポートを行います。ショートステイとも言われており、利用者のみではなく自宅での介護者の負担を軽減することにも繋がります。

短期入所の対象者は福祉型と医療型の2種類で分けられており、それぞれの条件は下記のとおりです。

【短期入所の対象者:福祉型】

  • 障がい支援区分1以上
  • 区分1以上と同等の度合いの支援が必要とされる障がい児

    【短期入所の対象者:医療型】

    遷延性意識障がい・運動ニューロン疾患に属する疾患・重症心身障がいのある方

    療養介護

    療養介護では、病院へ入院している方に食事や排泄といった基本となる介護を医学的管理の下で提供します。主としては昼間の時間帯に、機能訓練や日常生活に必要な支援を行います。

    基本的には、長期入院している方や常に介護が必要な方が対象です。詳しい対象者については下記を確認してください。

    【療養介護の対象者】

    • 障がい支援区分6以上かつ人工呼吸器で呼吸管理をしている
    • 障がい支援区分5以上かつ医療的ケアのスコアが16点以上、遷延性意識障がい者でスコア8点以上などの条件に該当している
    • 上記の2点に準じるものとして認定されている

    生活介護

    生活介護では、日常生活における支援や生産活動・創作活動などの機会の提供をしています。手芸やお菓子の製造なども行うことがあり、社会生活への参加意欲を高めることも目的としています。

    基本的には常時介護の支援が必要な方が対象です。詳しくは以下を確認してください。

    【生活介護の対象者】

    • 障がい支援区分3以上
    • 支援施設に入所する場合は支援区分4以上
    • 50歳以上の場合は支援区分2以上・施設入所の場合は区分3以上
    • 生活介護と入所支援の組み合わせ利用を希望し、障がい者支援区分4以下で必要性が認定された方

    施設入所支援

    施設入所支援では、施設に入所している障がい者に対して、入浴や排泄などの支援を主に夜間に提供します。夜間に行うサービスなので、利用者が日中は他の施設を利用していることが前提です。

    【施設入所支援の対象者】

    • 生活介護を受けており障がい支援区分が4以上(50歳以上の場合は区分3以上)
    • 自立支援や就労支援を利用しており、入所が必要な方もしくは通所によって訓練を受けるのが難しい方
    • 特定旧法指定施設に入所・継続利用している方や、さまざまな事情で介護が受けられない方

    自立生活援助

    自立生活援助では、単身で自宅で生活する障がい者に対し、巡回や訪問といった支援を行います。また、相談対応などにより自立した日常生活を送るうえでの問題を把握し、解決に向けての助言やサポートも提供します。

    自立生活援助の対象者は下記のとおりです。

    【自立生活援助の対象者】

    • 支援施設や共同生活援助をする住居を利用していた方
    • 自宅で単身の生活をしており、問題に対する支援が期待できない方

    共同生活援助(グループホーム)

    共同生活援助は、共同生活を営む住居で行われる相談・食事・入浴・排泄などの、日常生活に必要な支援を主に夜間行います。グループホームとも言われており、対象者は下記のとおりです。

    【共同生活援助の対象者】

    • 障がいがある方
    • 65歳未満もしくは65歳になる前日までに福祉サービスなど利用をしたことがある方(身体障がい者)

    自立訓練(機能訓練・生活訓練)

    自立訓練には、機能訓練と生活訓練の2種類があります。機能訓練では体の機能を回復・維持するための訓練を提供し、生活訓練では社会生活を送るために必要となる能力向上を目指した支援を行います。

    それぞれの対象者を表にまとめました。

    種類 対象者
    機能訓練 障がいがある方で、身体機能や生活能力を向上させるために支援が必要な方
    生活訓練 障がいがある方で、生活能力を向上させるために支援が必要な方

    宿泊型自立訓練

    宿泊型自立訓練では、障がいがある方に対し、居室やその他の設備の利用とともに、日常生活を送るための能力を向上させるために必要な支援を提供します。また、生活に関する相談や助言などもサービスの一環です。

    利用できるのは自立訓練の対象者のみとなっているため、誰でも支援が受けられるわけではありません。下記で対象者についてしっかりと把握しておきましょう。

    【宿泊型自立支援の対象者】

    • 自立訓練(生活訓練)の対象者で福祉サービスや一般就労を利用している
    • 生活能力の向上・維持のための訓練や支援が必要な方

    就労移行支援

    就労移行支援では、就職を希望する障がいがある方に対して職場体験などの機会を提供します。就労するために必要となる能力や知識を得るためのサポートを行うのはもちろん、職場に定着するための相談なども行います。

    通常の事業所への雇用が可能と思われる方に向けたサービスで対象者は下記のとおりです。

    【就労移行支援の対象者】

    • 単独での就労が難しいため必要な技術などの習得・就労先の紹介などの支援が必要となる方
    • はり師免許・あん摩マッサージ指圧師・きゅう師免許を所得して就労したいと希望する方

    就労継続支援A型(雇用型)

    就労継続支援A型では、原則として利用者と雇用契約を結び、数多くの活動機会を提供します。就労に必要となる知識や能力を向上させるための訓練を提供しますが、雇用契約を結んでいるので労働基準法や最低賃金が適用されます。

    「雇用型」とも言われており、対象となるのは企業への就労が困難な方の中で雇用契約に基づいた就労を継続してできる方です。具体的な条件としては下記のような内容になります。

    【就労継続支援A型の対象者】

    • 就労移行支援事業を利用し、企業の雇用に結びつかなかった方
    • 特別支援学校を卒業して就職活動をしたが、企業の雇用に結びつかなかった方
    • 企業を離職・就労経験がある方で雇用がない方

    就労継続支援B型(非雇用型)

    就労継続支援B型では、就労継続支援A型や企業への雇用を目指してさまざまな活動機会を提供します。就労継続支援A型のように利用者と雇用契約は結ばず、給料ではなく工賃を支払います。

    【就労継続支援B型の対象者】

    • 就労移行支援事業などを利用しても一般企業などへの雇用に結びつかない方
    • 就労経験があり、年齢や体力などで企業への雇用が難しい方
    • 障がい基礎年金1級の受給者

    就労定着支援

    就労定着支援では、本記事でも紹介した「生活介護」「自立訓練」「就労移行支援」などを利用して通常の事業所との雇用が結び付いた際に、継続を図るために様々な機関と連携を取り、働き続けるためのサポートを行います。

    就労定着支援の利用期間は3年間と定められているため、ずっと利用し続けることはできません。

    【就労定着支援の対象者】

    • 就労移行支援などを利用して一般企業への雇用が決定した方
    • 就労継続期間が6ヶ月以上の方

    障がい福祉事業所を立ち上げる際の4つのポイント

    新しく障がい福祉事業所を立ち上げる際には、必ず守るべき項目があります。どの施設を開設するかももちろん重要ですが、スムーズにスタートさせるためにも、満たすべき要件やルールについて正しい情報を得ておきましょう。

    ここでは、新規立ち上げの際に決して外すことができない4つのポイントをお伝えします。それぞれの内容についてしっかりと把握し、今以上に障がい福祉事業所の立ち上げについて深く理解しておきましょう。

    【障がい福祉事業所立ち上げの際に大切な4つのポイント】

    • 法人格が必ず必要
    • 法律を尊守した物件を選ぶ
    • 人員基準を満たさなければならない
    • ローカルルールに注意する

    ①法人格が必ず必要

    新しい事業所を立ち上げる際には、必ず法人格を取得しなければいけません。法人格には様々な種類がありますが、どれを選択しても問題はないため、取得費用や期間などを比較して一番合っているものを選ぶようにしましょう。

    法人格のない個人事業主としてでは申請の手続きができないので注意してください。主となる法人格は下記のとおりです。

    【法人格の主な種類】

    • 株式会社
    • 合同会社
    • NPO法人
    • 一般社団法人

    ②法律を遵守した物件を選ぶ

    障がい福祉事業では、法律を遵守した物件を選ぶ必要があります。

    法律の種類 詳細
    建築基準法
    • 建築申請を受けている
    • 検査済証の交付がされている
    消防法 消防からの許可が出ている
    障がい者支援総合法・児童福祉法
    • 法律に基づいた基準が満たされている
    • 必要な備品や設備が完備されている

    たとえば消防法の場合、選んだ物件によって必要な消防設備が異なることもあるため、設備投資で初期費用が大きくかかってしまうことも珍しくありません。

    建築基準法と消防法がクリアできても、障がい支援総合法や児童福祉法で定められた設備基準が満たされないケースもあるので、時間をかけて丁寧に物件を厳選していきましょう

    ③人員基準を満たさなければならない

    定められた人員基準を満たさなければ、障がい福祉事業所を開設できないのも大きなポイントです。人員配置をする際には、資格を有しているか・実務経験を満たしているかも重要となります。「管理者」「サービス管理責任者」などは、常勤1名を必ず配置するのが共通です。

    下記は就労継続支援A型の人員基準です。それぞれの施設でこうした項目があるため、開設する種類に応じて配置してください。

    【就労継続支援A型の人員基準】

    • 管理者:常勤1名
    • サービス管理責任者:常勤1名(利用者60名以下の場合)
    • 職業指導員・生活指導員:常勤1名以上(利用者の数により必要な人員は異なる)

    ④ローカルルールに注意する

    障がい福祉事業に関する業務は市役所などが担当になっています。同じ県内であっても定められている要件が異なるケースもあるため、必ず管轄エリアの市役所に確認をしてから準備を行うようにしましょう。

    たとえば、相談室の設置に関する設備基準の場合、個室を準備することが条件となっているエリアもあれば、パーテーションで区切ればOKということもあります。

    都道府県が変われば、求められる要件が大きく異なるということも少なくありません。スムーズに開設するためにも、事前に正しい要件について把握しておくことが大切です。

    障がい福祉事業所を立ち上げる流れ

    障がい福祉事業には多くの種類がありますが、開設までの大まかな流れは下記のとおりです。

    ステップ 詳細
    ①事前の起業準備
    • 開設するための準備を行う
    • 施設の種類や提供サービスの内容についてを明確にする
    ②事業計画書の作成 事前の準備で検討した内容を書面として残しておく
    ③法人登記 法務局で法人登記を行う
    ④施設の手配
    • 定められている要件を満たさなければいけない
    • 大規模な改修工事が必要なケースもある
    ⑤職員の採用
    • 定められている人員配置を満たす必要がある
    • 必要な職員の人数をしっかりと踏まえて採用する
    ⑥申請の手続き
    • 申請場所をあらかじめ明確にする
    • 写真や図面が必要な場合もあるため、抜け漏れがないように準備しておく
    ⑦営業活動 指定日になれば営業活動ができる

    事業計画書は必ずしも作成しなければいけないものではありません。しかし、融資を受ける際に必要になったり、開業の申請の際に提出することもあるため作成しておくと安心です。

    また、思いがけずに時間がかかってしまうこともあるため、施設の配置や職員の採用は事前準備と並行してすすめておくとスムーズです。

    障がい福祉事業所の立ち上げに関するよくある質問

    障がい福祉事業所の立ち上げを検討している方の中には、基本的な部分に疑問を抱いている方も多くいるのではないでしょうか。ここでは、よくある質問の中からとくに多い2つをピックアップしました。

    【障がい福祉事業所の立ち上げに関する2つのよくある質問】

    • 障がい福祉事業所の立ち上げに必要な資金は?
    • 障がい福祉事業所の立ち上げに資格は必要?

    どちらも基本的な情報なので必ず目を通しておきましょう。

    障がい福祉事業所の立ち上げに必要な資金は?

    立ち上げる施設の種類により必要な資金は大きく異なります。

    訪問系のサービスの場合、一般的な開業資金は約100万円から300万円です。入所系や通所系の施設の場合は、必要な資金は約1,000万円から1,500万円ほどになり、エリアや物件によってはさらに大きな金額がかかることも珍しくありません。

    また、開業資金とは別に運転資金の準備も忘れないようにしてください。予期せぬトラブルが起こることもあるため、最低でも開業から3ヶ月から6ヶ月程度の資金を用意しておきましょう。余裕のある資金があれば、精神的にも落ち着いて営業を続けられます。

    障がい福祉事業所の立ち上げに資格は必要?

    定められている人員基準を満たせるように職員を採用できれば、オーナー自身に資格は不要です。

    しかし、採用した有資格者が退職した場合、すぐに代わりのスタッフが見つかるとは限りません。基準を満たせなくなることで営業が続けられないリスクがあります。こうした可能性を回避するためにも、オーナー自身も資格を有していると安心です。

    下記は役に立つ資格の一覧です。活用しやすい資格は施設により異なりますが、持っていて損はないのでぜひ参考にしてください。

    【障がい福祉事業所で役に立つ資格】

    • 社会福祉士
    • 精神保健福祉士
    • 理学療法士
    • 柔道整復師
    • 看護師
    • 準看護師
    • 介護福祉経営士

    まとめ:障がい福祉事業には多くの種類がある!開業エリアのニーズを把握して立ち上げよう

    今回は、障がい福祉事業所の立ち上げについて解説しました。障がい福祉事業には多くの種類があるため、新しく開設する際には「どの施設を選ぶのか」「どんなサービスを提供するのか」を事前に明確にしておくことが大切です。

    開業するエリアにある既存施設や利用者の傾向などをしっかりと調査し、ニーズに合った施設開設ができるように徹底した準備を心がけてください。

    また、障がい福祉事業所を立ち上げる際には、人員基準や建物に関する法律などを遵守しなければいけません。エリア特有のルールがあるケースもあるので、まずは情報収集から始めてください。本記事でお伝えした情報を参考にしてスムーズな開設を目指しましょう。



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