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【児童発達支援事業の立ち上げ】新規開設するための2つの条件や手順、開業資金をご紹介

児童発達支援事業は、障がいのある子どもの生活や将来を支える大切な役割を果たしています。近年では需要が大きくなりつつあるため、これから事業を始めようと思っている方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、児童発達支援事業を開設する際の条件や手順、開業資金について詳しく解説します。スムーズに開業するためにもぜひ参考にしてください。



この記事を読む方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?

  • 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
  • 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
  • 「学習支援は行いたいが、宿題の対応しかできない」
  • 「職員が不足している時間帯の児童支援が難しい」

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児童発達支援事業とは

児童発達支援事業は、障がいのある未就学児を対象に身近な地域で発達支援サービスを提供する事業です。施設に通ってくる子どもたちが日常生活に必要な基本動作や技術・知識を身に付け、集団生活に適応できるように支援します。

2012年の児童福祉法改正によって始まった比較的新しい支援形態で、それまで「児童デイサービス」と呼ばれていたものが、未就学児を対象とした「児童発達支援」と就学児を対象にした「放課後等デイサービス」に分けられました。

なお、児童発達支援は放課後等デイサービスと同じスペースで事業を実施することが可能です。

児童発達支援事業を新規開設するための2つの条件

まずは児童発達支援事業を新規開設するための条件を確認しましょう。条件は以下の2つです。

【児童発達支援事業を新規開設するための2つの条件】

  • 法人格を有している
  • 指定基準を満たしている

ここからはそれぞれの内容を詳しく解説していきます。

①法人格を有している

児童発達支援事業を新規開設するには、法人を設立する必要があります。法人には株式会社・合同会社・NPO法人などいくつか種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあるのでよく検討しましょう。

すでに法人格を持っている場合は、児童福祉法に基づき児童発達支援事業を行う旨を事業目的に記載し、定款の変更手続きを行ってください。

②指定基準を満たしている

児童発達支援事業を開業するには以下の3つの指定基準を満たしている必要があります。

【児童発達支援事業の指定基準】

  • 人員基準
  • 設備基準
  • 運営基準

安全に運営するには、スタッフの数・施設の設備・運営に関する規定をしっかりと整えなければなりません。それぞれの基準について詳しく確認していきましょう。

人員基準の内容

まず紹介するのは人員基準の内容です。開業時には以下の職種・人数を整える必要があります。

管理者
  • 必要人数:1人
  • 資格要件はなく、支障がない場合に限り他の職務と兼務可
  • 原則として事業所の管理業務に従事
児童発達支援管理責任者
  • 必要人数:事業規模に応じて1人以上
  • 勤務形態:常勤
  • 一定の実務経験があり研修修了者であることが条件
児童指導員・保育士
  • 必要人数:児童が10人までなら2人以上、10人を超える場合は10人から5人以下ごとに1人加えなければならない
  • 勤務形態:児童指導員あるいは保育士のうち1人以上は常勤
  • 職員の半数以上が児童指導員か保育士でなければならない
機能訓練担当職員
  • 機能訓練を行う場合は配置する(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など)

利用者数に応じて必要なスタッフの人数も変わってきます。また、スタッフの人数や職種に変更があった場合は、正しく申告しないと不正受給と見なされてしまうこともあるので注意が必要です。

設備基準の内容

次に、設備基準の内容を確認しましょう。施設の設備として以下のものを揃えなければなりません。

指導訓練室 子どもたちが過ごすプレイルームで自治体ごとに広さが指定されている
相談室 プライバシーに配慮した空間でなければならない
事務室 職員と備品を配置するための事務専用のスペースを作る
洗面所・トイレ 大きさに決まりはないが、石鹸・ペーパータオルを準備し、トイレの手洗いと洗面所は別に設置する必要がある

この他にも横になって休憩できる静養室があると望ましいとされています。さらに、上記の設備基準とは別に消防設備も基準に沿って整えなければなりません。

物件を探す際には上記の設備を整えられるかよく検討しましょう。

運営基準の内容

最後に主な運営基準の内容を紹介します。

基準 内容・注意点
利用定員が10名以上であること 主な利用者が重症心身障がいである場合の定員は5名以上
個別の支援計画を作成すること 子どもの発達状態や障がいの特性を十分に理解し、個々に合わせた支援計画の作成が必要
サービスの内容や手続き等について説明を行い同意を得ること 管理者は利用する子どもやその保護者がサービスを円滑に利用できるように説明を行い、それに対する同意を受けなければならない
利用者に指導と訓練を実施すること 子どもの発達に必要な支援や自立のための訓練を行うこと

上記のような運営基準を基に各事業所で規定を決め、その概要を利用者に重要事項説明書を用いて説明する必要があります。

児童発達支援事業を開業する手順・流れ

ここまで、児童発達支援事業を開業するための条件を紹介してきました。ここからは開業の際の手順・流れを見ていきましょう。

【児童発達支援事業を開業する手順・流れ】

  • ①事業内容を決めて開始時期を明確にする
  • ②ニーズを把握してサービスを提供する地域を決める
  • ③事業計画書を作成する
  • ④法人を設立する
  • ⑤事前協議
  • ⑥資金を調達する
  • ⑦施設の工事・備品の購入
  • ⑧職員の確保
  • ⑨事業者指定申請
  • ⑩施設の現地検査
  • ⑪開業

大きな流れは上記の通りです。それぞれの内容を詳しく解説します。

①事業内容と開始時期を明確にする

まずは事業内容と開始時期を明確にしましょう。事業を開始したい日から逆算して書類の準備や資金調達、物件探しや設備工事などにかかる期間を算定し、全体のスケジュールを決めます。

予定通りに進まないこともあり得るので、あまりタイトなスケジュールを組まないように注意が必要です。

②ニーズを把握してサービスを提供する地域を決める

開業予定地にすでに多くの事業所があったり、施設数に対して子どもが少ない地域であったりする場合、利用者を確保できない可能性があります。

利用者のニーズにしっかり応えて安定した経営を行えるように、開業予定地の周辺の地域特性をしっかりリサーチしておきましょう。また、競合の調査もしなければ差別化を図れません。

③ 事業計画書を作成する

開業にあたって児童発達支援の事業者指定を受けなければなりません。そのためには、開業予定の自治体に必要書類を提出する必要があります。

必要種類のうちの1つが事業計画書です。事業計画書には施設の運営方針や具体的な事業内容などを記載します。さらに、収支計画や資金調達計画などについても記入が必要です。

申請を行う自治体によって必要な書類は異なるので、詳細は各都道府県や市区町村のホームページあるいは窓口で確認してみてください。

④法人を設立する

先ほども述べたように、児童支援発達事業を始めるには法人格を有している必要があります。すでに法人格を持っている場合は、児童福祉法に基づいて児童発達支援事業を行う旨を事業目的に記載し、定款の変更手続きを行いましょう。

法人には株式会社・合同会社・NPO法人などいくつか種類があり、それぞれ設立までにかかる日数は異なります。例えば、合同会社が3日で設立できるのに対し、株式会社は1ヶ月ほどかかってしまうので余裕を持って準備しなければなりません。

スケジュールを立てる際には、法人の設立にかかる日数もしっかり確認しておく必要があります。

⑤事前協議

関係法令にしっかり適合しているか・開業の準備状況に不備はないかなどを確認しなければなりません。そこで、準備した書類に基づいて行政と事前協議を行います。

特に設備基準や消防基準に関しては、後から不備が見つかると開業時期が大幅に遅れる可能性もあるので、施設の工事前に綿密に協議を行っておきましょう

⑥資金を調達する

自己資金・銀行からの融資・補助金など様々な資金源がありますが、それぞれの比率によって財務状況は大きく異なります。今後の見通しを立てて資金の調達方法を検討しましょう。

融資の交渉をスムーズに進めるためには、収支計画書をしっかりと整えていなければなりません。給付費・利用者の負担金から得られる収入と、人件費・光熱費・備品費などの支出項目を明確に把握し、綿密な計画を立てましょう。

そのためには、サービス内容・人員配置・利用者数などをはっきりとさせておく必要があります。

⑦施設の工事・備品の購入

先ほど説明したように、部屋数や備品の詳細に関しては設備基準が定められており、消防設備も整えなければなりません。全ての条件を満たせるように施設の工事を行います。思わぬ事態によって遅れが出る可能性もあるので、余裕を持って工期を設定しておきましょう

物件の状態によって工事の内容や費用は大きく異なるので注意が必要です。運よく居抜き物件を利用できる場合は、工事を行わずに開業できる可能性もあります。

工事と並行してこの時期に事務用品や電化製品をはじめ、サービス提供に必要な備品の購入も行いましょう。申請のために内部配置を行う必要があります。

⑧職員の確保

開業に間に合うように職員を確保しなければなりません。求人サイト・求人情報誌・パンフレットなどを活用して事業所の魅力をアピールしましょう。知り合いで職員になってくれそうな人がいれば、そこからさらに同業者に呼びかけてもらうのも一つの手です。

資格や実務経験が求められる職種に関しては、修了証明書などで確認してから採用する必要があるので注意してください。

⑨事業者指定申請

児童発達支援事業を開業する地域の自治体に事業者指定申請を行い、受理されれば指定事業者となります。これまで準備してきた書類などを提出しますが、不備があると受理が遅れるので注意しましょう。

受付期間や申請方法は自治体ごとに異なるのでホームページや窓口で確認してください。

⑩施設の現地検査

開業前には行政の担当者による施設の現地検査が必要です。事前協議の通りに、児童福祉法・建築や消防などに関する法令に違反していないか確認を受けます。

⑪開業

資金・施設の設備・職員を整えられたら、いよいよ開業に向けて最後の準備をしましょう。

必要な準備は、利用者との契約に使用する書類の作成や保険への加入、報酬請求などに関するソフトウェアの導入などです。他にも業務マニュアルや社内規定を整えて職員の研修を行い、混乱なく運営を始められるようにします。

開業日に関して特に決まりはありませんが、各月1日にオープンする施設が多いです。

児童発達支援事業を立ち上げるメリット

児童発達支援事業を立ち上げるメリットは主に以下の2つです。

【児童発達支援事業を立ち上げるメリット】

  • 利用者数の増加が見込める
  • 社会・地域に貢献できる

それぞれの内容を見ていきましょう。

利用者数の増加が見込める

内閣府の「参考資料 障害者の状況」によると、若年層の知的障がいの割合は年々増加傾向にあります。以前に比べて知的障がいに対する認知度が高くなり、療育手帳取得者が増えていることが要因の1つだと言われています。

小学校入学前から適切な発達支援を受けることで子どもの力を伸ばし、苦手なことを減らしてあげたたいと考える保護者も多く、これからも児童発達支援事業の利用者数は増加していくでしょう。

このように、利用者の需要が高く将来性のある事業であることがメリットの1つです。

社会・地域に貢献できる

これまでは、児童発達支援事業を利用したいと思っても通える範囲に施設がなく、引っ越しを余儀なくされる家族もいました。民間企業が参入しやすくなった現在、身近に施設ができて通いやすくなった利用者が多くいます。

しかし、1つの施設の定員人数は決して多くはないので、今でも地域に事業所が足りていないケースが少なくありません

慣れ親しんだ地域に通える事業所ができることで、親子ともに安心して暮らすことができるようになるため、児童発達支援事業を始めることは社会・地域に貢献することにつながります

児童発達支援事業の開業資金

最後に、児童発達支援を立ち上げる際にどの程度の費用がかかるか紹介します。主な項目と費用は以下の通りです。

項目 費用
法人設立費用 約25万円(株式会社の場合)
物件・工事にかかる費用 立地・地域・工事の有無によって差が大きく約150〜300万円ほど
消防設備費用 軽微な消火設備のみの場合は約15万円・自動火災報知設備が必要な場合は約100万円
施設の保険費用 約5〜10万円
求人費用 約50万円
利用者募集費用 約50万円
備品の購入費用 約100万円
車両に関する費用 中古で普通車両を3台揃える場合は約350〜450万円

上記の費用はあくまで一例であり、開業費用は500万円ほどで済むこともあれば1,000万円近くかかることもあります。地域差や求人の方法、車両の台数などによっても大きく変わってくるので注意しましょう。

まとめ:児童発達支援事業は需要が大きく社会に貢献できる仕事!開業の条件や資金をしっかり確認して余裕を持って準備しよう

児童発達支援事業は、障がいのある子どもの発達を支える重要な役割を担っています。今後も需要は高まることが予想されるので、将来性のある事業と言えるでしょう。

新規で立ち上げるには法人を設立し、人員・設備・運営に関する基準を満たさなければなりません。さらに、開業までには多くの手順を踏み、設備や人員の確保のために決して安くない額の開業資金が必要です。

それでも他の業界に比べると規模が小さく小資本で始められるため、立ち上げやすい事業だと言えます。スケジュールに余裕を持って準備をはじめ、地域の利用者に安心して通ってもらえる事業所づくりを目指しましょう



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  • 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
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