障がい福祉事業所の開業を考えている方のなかには、どの事業にすれば良いか迷っている人も多いでしょう。そのような時におすすめなのが「多機能型事業…
一言で「障がい福祉サービス」と言っても、その種類は非常に多く、対象者やサービスの内容などはそれぞれ異なります。障がい福祉サービスの事業所を起業したい場合、まずは一つ一つの種類について理解することが大切です。
しかし、全ての事業所における違いやそれぞれの特徴について、正しく理解できている方は少ないのではないでしょう。
そこで本記事では、障がい福祉サービスに関する基本的な情報をはじめ、数多くある種類について徹底的に解説します。さらに、障がい福祉サービスを起業するための流れについても詳しく解説するので、新規開設を検討中の方はぜひ最後までご覧ください。
この記事を読む方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?
- 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
- 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
- 「学習支援は行いたいが、宿題の対応しかできない」
- 「職員が不足している時間帯の児童支援が難しい」
すららネットでは上記問題を解決するためのセミナーを“期間限定”で開催中です。
放課後等デイサービスの競争に勝ち残る経営者セミナーとして、 『学習支援』を武器に<選ばれる放デイ経営>を目指してみませんか? セミナー参加者限定で”学習教材「オンライン学習すらら」を2週間”無料”で利用できる体験IDもプレゼントしています!
障がい福祉サービスとは?障がいや難病がある方を支援するサービス
障がい福祉サービスとは、障がいや特定の難病がある方が生活を続けられるように支援するサービスのことです。具体的な対象者は以下のような方になります。
【障がい福祉サービスの対象者】
- 身体障がい者・身体障がい児
- 知的障がい者・知的障がい児
- 精神障がい者・精神障がい児(発達障がいや高次脳機能障がいを含む)
- 難病患者
障がい者総合支援法と児童福祉法を根拠にしており、障がいのある方が尊重されて共生できる社会を実現することを目標にしています。
障がい福祉事業をスタートさせる場合、上記でお伝えした2つの法律に基づいて認定してもらうことで、行政からの給付が受け取れます。
障がい福祉と介護の違い
「障がい福祉」と「介護」を同じようなものと考えている方も少なくありません。しかし、この2種類は全く異なるものになります。主な違いを下記の表で確認してみましょう。
障がい福祉サービス | 介護 | |
根拠法律 | 障がい者総合支援法・児童福祉法 | 介護保険法 |
サービス対象者 |
|
|
利用料金 | 定められた上限額の範囲内で自己負担 | 原則利用料金の1割を自己負担 |
財源 | 公費+利用者の負担額 | 公費+介護保険+利用者の負担額 |
障がい福祉サービスと介護は、根拠となる法律そのものが異なります。また、対象者においても明確な違いがあるため、誤った認識をしないよう注意しておきましょう。
どちらも財源には公費がありますが、異なる点が利用者の負担額です。障がい福祉サービスでは世帯年収により上限が定められており、利用者へ上限を超えた請求をすることはありません。
障がい福祉サービスの種類
障がい福祉サービスでは根拠法が2つあり、それぞれに基づいたサービスがあります。
【障がい福祉サービスの種類】
- 障がい者総合支援法に基づくサービス20種
- 児童福祉法に基づくサービス8種
障がい者総合支援法・児童福祉法のそれぞれに基づくサービスについて、ここでしっかりと内容を把握しておきましょう。
障がい者総合支援法に基づくサービス
まずは、障がい者総合支援法に基づくサービスを紹介します。
【障がい者総合支援法に基づくサービス20種類】
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 重度障がい者等包括支援
- 短期入所
- 生活介護
- 療養介護
- 施設入所支援
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型(雇用型)
- 就労継続支援B型(非雇用型)
- 就労定着支援
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 宿泊型自立訓練
- 自立生活援助
- 共同生活援助
- 地域移行支援
- 地域定着支援
- 特定相談支援
なかには初めて知るサービスもあるかもしれません。それぞれの支援内容や対象者についての違いを正しく理解し、開業の参考にしてください。
居宅介護
居宅介護は、日常的な生活を送るうえで支障がある方に対し、自宅で安心して生活できるよう支援するサービスです。利用者の居宅におもむき、入浴・排泄・食事の準備・介助・洗濯・掃除など、一般的な家事や生活に関する相談などを援助します。
対象者は障がい者区分1以上の方で、通院などの介助を利用する場合は障がい支援区分2以上であることが条件です。
重度訪問介護
重度訪問介護は、重度の知的障がいや肢体不自由、精神障がいのために困難を有し、常に介護が必要な方を対象に、利用者の居宅において家事援助・身体介護・相談援助などを行い、外出時には移動中の介護を行うなど総合的な支援を提供します。
具体的な支援内容は下記のとおりです。
【重度訪問介護の支援内容】
- 身体介護
- 家事援助
- 生活に関する相談や助言
- 移動中の介護
重度訪問介護の対象者は、障がい支援区分4以上であり、2肢以上に麻痺がある・認定調査項目の「歩行」「移乗」「排尿」「排便」において支援が必要と認定されている方です。
また、認定調査項目の行動関連12項目において、合計点数が10点以上であることも条件となります。
同行援護
同行援護では、視覚障がいがあり外出に困難を有する方を対象に、介護・必要な情報提供・移動の援護などを行います。具体的な支援内容は下記のとおりです。
【同行援護の支援内容】
- 外出時の移動援護
- 移動時や外出先における必要な情報の提供(代筆や代読含む)
- 食事や排せつの介助
- 外出時に必要な支援全般
対象となる方の条件は身体介護の有無で異なるため、下記の表で確認しておきましょう。
身体介護を伴う方 |
|
身体介護を伴わない方 |
|
行動援護
行動援護では、知的障がいや精神障がいがあり、自己判断力が制限されている方を対象に、危険を回避するための援護や移動・食事・排泄などの行動をする際に必要な支援を提供します。
支援区分3以上で、なおかつ認定調査項目の行動関連において合計点数が10点以上の方が対象です。
重度障がい者等包括支援
重度障がい者等包括支援では、常に介護を必要としている方に対し、複数のサービスを組み合わせることで包括的な支援を提供します。組み合わせられるサービスは下記の10種類です。
【重度障がい者包括支援の支援内容】
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 生活介護
- 短期入所
- 共同生活援助
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
支援区分6以上で意思疎通が難しく、認定調査行動関連12項目において合計点10点以上であることが対象となる条件です。また、麻痺状態で寝たきりの方も対象となります。
短期入所
短期入所は、自宅で介護をする方が病気などになった場合に、施設で入浴・排泄・食事などの生活に必要な介護を受けられるサービスです。
基本的には、介護者の病気などを理由に入所しなければならない状況となった方が対象ですが、市町村が必要と認めた場合は単身の障がい者でも利用することができます。短期入所の対象者は下記のとおりです。
【短期入所の対象となる方】
- 障がい者支援区分1以上(18歳以上)
- 障がいの程度に応じて区分1以上に該当する子ども
生活介護
生活介護は、主に昼間の時間帯に入浴・排泄・食事などの身体介助や家事援助をするサービスです。ほかにも、創作的活動や生産活動の機会を提供しています。
下記のそれぞれに該当する方が対象です。
【生活介護の対象者】
- 障がい者支援区分3以上の50歳未満(施設の入所を併せて行う場合は4以上)
- 障がい者支援区分2以上の50歳以上(施設の入所を併せて行う場合は3以上)
療養介護
療養介護では、病院に入院している障がい者へ、主に昼間の時間帯に療養上の管理・機能訓練・介護・日常生活を送るうえで必要なお世話を行います。
対象となる方は、病院などへ長期入院しており常に介護が必要な方です。また、そのほかにも下記の項目に該当しなければ利用できません。
【療養介護の対象者】
- 障がい者支援区分6で、筋萎縮性側索硬化症などによって人工呼吸器による呼吸管理をしている
- 障がい者支援区分5で筋ジストロフィー患者・重症心身障がい者
施設入所支援
施設入所支援は主に夜間のサービス提供で、施設へ入所する方に対して居住の提供や入浴・排泄・食事の介助などの支援を行います。下記のような方が対象です。
【施設入所支援の対象者】
- 生活介護を受けており、障がい者支援区分が4以上(50歳以上は区分3)
- 就労移行支援や自立訓練を受けており、入所しながら訓練が必要と認められた方
- 就労移行支援や自立訓練を受けており、通所による訓練を受けるのが難しい方
就労移行支援
就労移行支援では、一般企業への就労を希望する65歳未満の障がい者に対し、必要な知識やスキルを身につけるための訓練などを行います。
就労に必要なサービスを最長で2年提供する一般型と、学校や養成施設などにおいて免許取得のための支援を3年もしくは5年間行う養成施設型の2種類があり、それぞれのサービス内容は以下のとおりです。
一般型 |
|
養成施設型 | あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許取得のための支援 |
一般型・養成施設型の具体的な対象者は下記のとおりです。
【就労移行支援の対象者】
- 一般型:単独での就労が困難で、必要となる知識や技術の習得・就労先の紹介などが必要な障がい者
- 養成施設型:あん摩マッサージ師指圧師免許・はり師免許・きゅう師免許を取得して就職を希望する障がい者
就労継続支援A型(雇用型)
就労継続支援A型では、一般の企業に就職することが難しい障がい者に対して、雇用契約を結んで働く場を提供します。就労に必要な知識・スキルの向上のための支援もサービスの一部です。
具体的な対象者は以下のような方になります。
【就労継続支援A型の対象者】
- 就労移行支援を利用したものの雇用に結びつかなかった方
- 特別支援学校などを卒業後に就職活動を行ったが雇用に結びつかなかった方
- 過去に一般企業への就労経験があるものの現在は雇用関係が解除され無職となっている方
雇用契約を結ぶことで利用者は労働者となるため、最低賃金が保証された賃金の支払いが生じます。
就労継続支援B型(非雇用型)
就労継続支援B型では、一般企業での就労が難しい方に対して、生産活動やその他の活動機会を提供します。それらの活動を通じて、就労に必要な知識・スキルの向上を目指します。
A型との違いは、雇用契約を結ばないことです。利用者は「労働者」にならないため、給与ではなく工賃が支払われます。
就労継続支援B型の対象者は下記のとおりです。
【就労継続支援B型の対象者】
- 就労経験があり、年齢・体力の面から一般企業への就労が困難な方
- 就労移行支援を利用した際にB型が適用とされた方
- 障がい基礎年金1級受給者・満50歳
就労定着支援
就労定着支援では、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援を利用して一般企業に雇用された方を対象に、就労継続のために関係機関と連携し連絡調整を行うとともに、日常生活や社会生活に生じる問題に対する助言・支援などの必要なサポートを提供します。
対象者は一般就労へ移行した方で、就労に伴った環境の変化により生活面で課題が生じている方です。問題解決のためのアドバイス・必要な支援を都度提供するのが就労定着支援となります。
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立訓練では、身体障がい者や難病がある方が自立した生活を送れるよう、身体能力や生活能力を向上させるための訓練を一定期間行います。
「機能訓練」「生活訓練」の2種類があり、それぞれのサービス内容は下記のとおりです。
機能訓練 |
|
生活訓練 |
|
機能訓練の利用期間は1年半です。生活訓練の利用期間は2年間となりますが、長期間入院していたなどの理由がある場合は3年間となります。
宿泊型自立訓練
宿泊型自立訓練では、知的障がい者や精神障がい者が自立した生活が送れるよう、障がい者支援施設・障がい福祉サービス事業所において、日常生活における能力向上のための生活訓練や入浴・着替えなどの支援、生活に関する相談や助言を行います。
基本的な利用期間は2年間ですが、上記でお伝えした生活訓練と同じように理由がある場合は3年間の利用が可能です。また、在宅に移行した場合には、相談援助が半年ほど受けられます。
具体的な対象者は下記のとおりです。
【宿泊自立訓練の対象者】
- 特別支援学校を卒業して一般就労した方で、単身暮らしを目的にさらなる向上を目指している方
- 精神科病院を退院後に自立訓練を1年ほど利用し、地域での日中活動が継続的に利用でき、グループホームなどで暮らすことを目指している方
自立生活援助
自立生活援助は、自宅で生活する単身者の障がい者に対して、定期的な巡回や随時の対応により自立した生活を送るうえでの問題を把握し、必要な情報提供・助言・関係機関との連絡調整などの支援を提供を行うサービスです。
定期的な訪問などにより、食事や掃除などの家事全般における課題・体調の変化・家賃などの滞納についてチェックします。
支援施設やグループホームなどから一人暮らしとなった障がい者・生活力などに不安がある方・自立生活援助の支援が必要となる単身者が対象です。
共同生活援助
共同生活援助では、共同生活を行う住居で主に夜間や休日に、入浴・食事・排せつなどの介護や日常生活における援助を行います。「包括型」「日中サービス支援型」「外部サービス利用型」の3種類があり、それぞれ下記のような違いがあります。
包括型 | 事業所の従事者が日常生活における援助や入浴などの介護、相談を合わせて行う |
日中サービス支援型 | 事業所の従業員が24時間体制で家事などの援助と入浴などの介護を合わせて行う |
外部サービス利用型 | 事業所の従事者が家事などの日常生活における援助や相談のみを行い、入浴などの介護は外部事業者が行う |
共同生活援助の対象者は、身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・難病がある方です。
地域移行支援
地域移行支援では、障がい者支援施設や精神病棟に入院している障がい者が、施設を出て地域生活へ移行する際に下記のようなサービスを提供します。
【地域移行支援の具体的なサービス内容】
- 住居の確保
- 地域移行に関する相談
- 地域生活へ移行するための外出の同行
- 障がい福祉サービスの体験利用(生活介護・自立訓練・就労継続支援)
- 体験宿泊
- 地域移行のための支援計画の作成
地域移行支援の対象者は、「障がい者支援施設」「児童福祉施設や療養介護を行う病院」「精神科病院」「救護施設や更生施設」「刑事施設や少年院」を利用している方です。
また、更生保護施設や自立更生促進センターを利用している障がい者・就業支援センターや自立準備ホームに宿泊している障がい者も対象となっています。
地域定着支援
地域定着支援は、単身で生活している障がい者に対して、持ちうる障がいの特性により生じた緊急事態に支援を提供するサービスです。常に連絡体制を確保し、迅速な対応ができるようにしておく必要があります。
地域定着支援の具体的な対象者は下記のとおりです。
【地域定着支援の対象者】
- 単身で生活しており、緊急時に早期対応が見込めない方
- 家族に障がいがあったり病気などの理由で緊急時の支援が見込めない方
障がい者支援施設・精神病棟から退院した方や同居から一人暮らしに移行した方、地域生活が不安定な方も利用対象者に含まれます。
特定相談支援
特定相談支援では、障がい福祉サービスの利用申請において、利用計画についての相談や関係機関との連絡調整などの支援を行います。「サービス利用支援」「継続サービス利用支援」の2つがあり、それぞれ下記のようなサービス内容です。
サービス利用支援 | 障がい者や障がい児が抱えている悩み・課題を解決するための適切な支援やサービス利用に向け、 サービス等利用計画案を作成し、事業者と連絡したうえでサービス等利用計画書を作成する |
継続サービス利用支援 | 支給決定の一定期間ごとに、作成したサービス等利用計画が適切かどうかモニタリングし、計画書を見直す |
特定相談支援の対象者は、障がい福祉サービスや地域相談支援の利用申請を行い、それぞれの市町村から計画案の提出を求められた方になります。
児童福祉法に基づくサービス
次に、児童福祉法に基づくサービスである8種類について紹介します。
【児童福祉法に基づくサービス8種類】
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 福祉型障がい児入所施設
- 医療型障がい児入所施設
- 障がい児相談支援
18歳未満の子どものためにはどのような支援があるのかを正しく理解し、新規開設する障がい福祉サービスの参考にしてください。
児童発達支援
児童発達支援は、障がいがある児童が通う施設で、日常生活における基本的動作の指導や知識・技能の付与など、さまざまな訓練を行います。また、社会生活や小学校などの集団生活への適応力を高めるための支援も提供します。
児童発達支援の対象者は、集団療育や個別療育が必要と認められた未就学児童で具体的には下記のような方です。
【児童発達支援の具体的な対象者】
- 乳幼児健診などにおいて療育の必要があると認められた児童
- 幼稚園などに在籍しているが、指定児童発達支援事業所において専門的な療育や訓練が必要と認められた児童
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスは、障がいがある6歳から18歳の就学児童が放課後・学校休業日・長期休暇に利用できる施設です。家庭や学校とは異なる居場所を提供し、生活能力を向上させるための訓練を継続的に行うことで子どもの自立を促します。
厚生労働省の「放課後等デイサービスガイドライン」では、サービス内容は以下のように定められています。
【放課後等デイサービスのサービス内容】
- 自立支援と日常生活の充実のための活動
- 創作活動
- 地域社会との交流の機会の提供
- 余暇の提供
基本的には6歳から18歳の就学児童が対象ですが、場合によっては20歳まで継続した利用が可能です。
保育所等訪問支援
保育所等訪問支援では、専門スタッフが保育所などを訪問して以下のような支援を提供します。
【保育所等訪問支援のサービス内容】
- 障がい児への支援:集団生活に適応するための訓練
- 訪問先施設の職員への支援:児童に対する支援方法などの指導
訪問は、児童指導員・保育士・作業療法士・理学療法士・心理担当職員など、障がい児の支援に関する知識や経験を有している担当者が行うのが基本です。
対象者は、幼稚園・保育園・小学校・特別支援学級などの集団生活を行う施設に通っており、施設訪問した際に専門的支援が必要であると認められた児童になります。
医療型児童発達支援
医療型児童発達支援は、通所型の障がい福祉サービスです。日常生活における適切な習慣を身につけるために、動作の指導や知識技能の訓練・付与、集団生活のための適応訓練などを行いながら、同時に治療も行うサービスになります。
対象者は、上肢・下肢もしくは体幹機能の障がいがあり、機能訓練や医療的管理下の元で支援などが必要とされる児童です。
居宅訪問型児童発達支援
居宅訪問型児童発達支援は、児童福祉法に基づくサービスを受けるための外出が困難な児童を対象に、居宅へ訪問して日常生活のための動作や知識技能の訓練、集団生活に適応するための支援などを行います。
重度の障がいがあり、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービスなどの支援を受けるための外出が極めて困難な児童が支援の対象です。
福祉型障がい児入所施設
福祉型障がい児入所支援では、障がいがある児童を入所させて、保護・日常生活における指導・自活のための知識や技能の付与訓練を行います。対象となるのは、施設へ入所し必要な知識・技能などを付与すべきと認められた児童です。
これまでは障がいの種類ごとに分けられていたものの、複数の障がいに対して適切に対応できるように平成24年度に一元化されたサービスになります。
医療型障がい児入所施設
医療型障がい児入所施設は、障がいがある児童を入所させて、保護・日常生活における指導・自活のための知識や技能の付与訓練を行いながら、同時に治療も行うサービスです。
日常生活などに関する知識・技能の付与のための訓練や指導が必要と認められた自閉症児・肢体不自由児・重症心身障がい児がサービスの対象者です。
障がい児相談支援
障がい児相談支援は、放課後等デイサービス・児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援にかかわる援助で、「障がい児支援利用援助」「継続障がい児支援利用援助」の2つがあります。それぞれのサービス内容は下記のとおりです。
障がい児支援利用援助 | 障がい児通所施設の申請手続きにおいて、心身の状況・環境・保護者の移行などを踏まえたうえで、 利用計画案を作成し、事業者などと連絡調整をして障がい児支援計画書を作成する |
継続障がい児支援利用援助 | 利用中の通所施設について内容が適切かどうか一定期間ごとに検証し、 計画書の見直しを行うとともに、モニタリング結果に基づいて計画変更申請などを推奨する |
障がい児支援利用援助の対象者は、通所給付決定申請もしくは変更の申請を行う児童の保護者となります。継続障がい児支援利用援助の場合は、障がい児支援利用計画が作成された通所給付決定保護者が対象です。
障がい福祉サービスの対象者
障がい福祉サービスは上記でお伝えしたようにさまざまな種類があり、細かな対象者はサービスにより変わります。しかし、大きく分類すると大人と子どもで利用できるサービスが異なるため、基本となる区別について把握しておきましょう。
【障がい福祉サービスの対象者】
- 大人が利用できる障がい福祉サービス
- 子どもが利用できる障がい福祉サービス
大人が利用できる障がい福祉サービス
大人が利用できる障がい福祉サービスは下記のとおりです。
【大人が利用可能なサービス一覧】
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 重度障がい者等包括支援
- 短期入所
- 生活介護
- 療養介護
- 施設入所支援
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 就労定着支援
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型)
- 共同生活援助(包括型・日中サービス型・外部サービス利用型)
- 自立生活援助
- 地域移行支援
- 地域定着支援
- 特定相談支援
児童福祉法に基づくサービスの利用はできないため注意しておきましょう。
子どもが利用できる障がい福祉サービス
子どもが利用できる障がい福祉サービスは下記のとおりです。
【子どもが利用可能なサービス一覧】
- 居宅介護
- 同行援助
- 行動援助
- 短期入所
- 重度障がい等包括支援
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 放課後等デイサービス
- 福祉型障がい児入所施設
- 医療型障がい児入所施設
- 障がい児相談支援
居宅介護・同行援助・行動援助・短期入所・重度障がい者等包括支援は障がい者総合支援法に基づくサービスで、それ以外のサービスはすべて児童福祉法に基づいたものとなっています。
障がい福祉サービスを起業する流れ
ここからは、障がい福祉サービスを起業する際の流れについて紹介します。
【障がい福祉サービスを起業する流れ】
- ①起業する障がい福祉サービスを決めてリサーチを行う
- ②事業計画を作成する
- ③法人を設立する
- ④要件を満たせる施設を用意する
- ⑤スタッフを採用する
- ⑥指定申請を行う
- ⑦営業開始
起業すべきサービスのリサーチから営業開始までの基本的な流れを、それぞれ順を追ってみていきましょう。
①起業する障がい福祉サービスを決めてリサーチを行う
まず初めに、数多くある種類のなかから起業するサービスを決めます。施設の種類によって必要となる準備は異なるため、ここでどの種類のサービスを開業するか明確にしておきましょう。
サービスが決まったらリサーチを行います。開業予定エリアにおける同業他社の存在・地域のサービス利用者のニーズ・立地など、さまざまな視点から調査をしておくことが、経営を成功させる重要なポイントです。
②事業計画を作成する
事業計画書の作成は、必ずしも行わなければいけないことではありません。しかし、開業申請や融資を受ける際に必要となることもあるため、なるべく作成しておくようにしましょう。
事業計画には、事前準備で検討した内容を記載して残しておけば問題ありません。事前準備で大まかな計画は決まっているため、それを書面として残しておく作業として考えておきましょう。
③法人を設立する
障がい福祉サービスの開業は個人で行うことができず、必ず法人格を取得する必要があります。種類はさまざまありますが、どの法人格でも問題ありません。
【主な法人格の種類】
- 株式会社
- 合同会社
- NPO法人
- 一般社団法人
- 社会福祉法人
法人の種類が決定したら、書類作成をして法務局で法人登記を行います。書類の作成に時間がかかることも少なくないため、リードタイムを設けて計画に遅延が出てしまわないように注意しておきましょう。
④要件を満たせる施設を用意する
障がい福祉サービスを開業するには施設の用意が必要です。利用する施設には要件が定められているため、これをしっかりと満たさなければ申請が下りることはありません。提供するサービスや自治体により条件は異なるため、必ず事前に確認しておきましょう。
建物によっては内装工事が必要なケースもあります。大掛かりな工事が発生するとその分時間もかかるため、余裕を持って進められるようにしてください。
⑤スタッフを採用する
施設運営にはスタッフの存在が不可欠です。前述した施設の要件と同様に、人員についても定められた基準があるため、サービスごとに決められている条件をしっかりと確認してください。
スタッフの採用が決まっていない場合、施設の準備が完了していても申請を出すことができません。人員不足のままでは始めることができないため、運営スタートが遅れてしまうこともあります。
施設の手配と並行してスタッフの募集・採用作業を進めていくようにしましょう。
⑥指定申請を行う
ここまでお伝えした準備が全て完了したら、都道府県や市区町村に指定申請を行います。障がい福祉サービスは、申請を出して指定を受けることで初めて運営を始めることが可能です。
申請先はエリアにより異なるので事前にチェックしておきましょう。さらに、申請書のフォーマットは全国で統一されたものではないため、これも事前の確認が必要です。
申請書類の提出を行う場合、利用する建物の写真や図面などが必要となることもあるため、不備がないよう万全の準備をしておきましょう。
⑦営業開始
指定申請が許可されれば営業を開始できます。指定された日付までは運営をスタートさせることはできないため、開業後に予期せぬトラブルが起きないよう事前準備を念入りに行っておきましょう。
営業はできませんが、法人としての活動は可能です。契約書や利用規約の作成・スタッフの教育などをこの期間に行い、時間を有効的に活用してください。
さらに、施設をアピールすることもできます。HPを作成して施設を公開したりチラシを配布するなど、利用者募集のために活動してスムーズな運営を目指しましょう。
障がい福祉サービスの起業に関するよくある質問
最後に、障がい福祉サービスの起業に関する質問のなかから、とくに多くの方が疑問に感じている2つの内容について紹介します。
【障がい福祉サービスの開業に関する2つの質問】
- 障がい福祉サービスの立ち上げに資格は必要?
- 障がい福祉サービスの立ち上げに必要な資金はいくら?
抱えている不安を解消したうえで開業ができるよう、ここでお伝えするポイントを正しく理解しておきましょう。
障がい福祉サービスの立ち上げに資格は必要?
障がい福祉サービスを開業する場合、オーナーが必ず持つべき資格はありません。基準で定められている人員を満たし、必要な有資格者が確保できれば問題なく営業可能です。
しかし、諸事情による退職などで欠員が出た際に、人員基準を満たさないまま営業をしてしまうと減算対象となり報酬が減ってしまいます。こうしたトラブルを避けるためにも、自分自身でも資格を有していると働くことが可能となるため安心です。
絶対に保有すべきとは言えませんが、何かあった時のためにもぜひ資格を取得しておきましょう。
障がい福祉サービスの立ち上げに必要な資金はいくら?
障がい福祉サービスの立ち上げ資金は、開業するサービスの種類により異なります。一般的に、入所施設や通所施設の場合は約1,000万円から3,000万円、訪問系であれば100万円から300万円ほどです。
しかし、これらはあくまで目安であり、開業するエリアや施設の規模などにより大きく異なります。家賃などが安いエリアの場合、通所施設であっても1,000万円以内で開業できることも少なくありません。
まとめ:障がい福祉サービスの起業では数多くある種類を把握して見極めることが大切!
本記事では、障がい福祉サービスの種類や起業までの流れなどを紹介しました。数多くの種類がある障がい福祉サービスは、一見似たような支援内容であっても、対象者や支援を提供する時間帯など異なる部分が多くあります。
障がい福祉サービスを起業して経営を成功させるためには、それぞれのサービス内容を正しく把握することが大切です。開業予定エリアのニーズや地域の特性などを調査し、利用者が本当に求めているサービスを提供しましょう。
本記事でお伝えした内容を参考に、障がい福祉サービスの起業の準備を進めてください。
この記事を読んだ方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?
- 「近隣に競合施設が多く、生徒確保が難しい」
- 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
- 「学習支援は行いたいが、宿題の対応しかできない」
- 「職員が不足している時間帯の児童支援が難しい」
すららネットでは上記問題を解決するためのセミナーを“期間限定”で開催中です。
放課後等デイサービスの競争に勝ち残る経営者セミナーとして、 『学習支援』を武器に<選ばれる放デイ経営>を目指してみませんか? セミナー参加者限定で”学習教材「オンライン学習すらら」を2週間”無料”で利用できる体験IDもプレゼントしています!