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【放課後等デイサービスの関係機関連携加算とは?】(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定要件や注意点をご紹介

放課後等デイサービスでは、効率的に売上を上げるために加算を積極的に取得することが大切です。加算にはさまざまな種類があり、それぞれが利用者へ質の高いサービスを提供することにも繋がります。

今回の記事では、数ある加算の中から「関係機関連携加算」に焦点を当てて、算定要件や単位数などを詳しく紹介します。算定する際の注意点についても解説するので、放課後等デイサービスを運営している方はぜひ参考にしてください。



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放課後等デイサービスの関係機関連携加算とは

放課後等デイサービスの対象者は、6歳から18歳の障がいのある就学児童です。保護者以外にも学校や就職先の企業などの関係者が多く、それらと連携を取りながら子どもの情報を正しく共有することが求められています。

関係機関連携加算とは、子どもにかかわる関係者と連携を取り、放課後等デイサービスの計画に関する会議を開いたり連絡調整などを行った場合に算定可能となる加算項目です。

放課後等デイサービスの関係機関連携加算の算定要件

放課後等デイサービスの関係機関連携加算には以下の2種類があります。

【放課後等デイサービスの関係機関連携加算】

  • 関係機関連携加算(Ⅰ)
  • 関係機関連携加算(Ⅱ)

これらを取得するためには、ぞれぞれの算定要件を満たさなければいけません。算定要件とは、加算を取得するための条件を指します。

ここでは、それぞれの算定要件を確認していきましょう。

関係機関連携加算(Ⅰ)

関係機関連携加算(Ⅰ)は、子どもが通っている学校と日常的に連携を取れる体制を構築することを目的としています。算定要件は以下のとおりです。

【関係機関連携加算(1)の算定要件】

  • あらかじめ保護者の同意を得る
  • 日常的に学校等と連携を図り、子どもの状態や支援方法を共有する
  • 個別支援計画に関する会議を開催し、子ども本人や保護者が出席するよう務める
  • 会議の出席者・開催した日時・会議内容・計画に反映すべき項目について詳しく記録する
  • 個別支援計画に具体的な連携方法を記して見直しをする

複数の施設を利用している子どもの場合でも、他の施設との連携は加算の対象外となるため注意しておきましょう

関係機関連携加算(Ⅱ)

関係機関連携加算(Ⅱ)は、子どものライフステージが変化するタイミングであっても、切れ目なく必要な支援を提供することを目的としています。

就学予定の小学校・特別支援学級・就職予定の企業・官公庁などとの連携が必須です。算定要件の詳細は以下のようになります。

【関係機関連携加算(Ⅱ)の算定要件】

  • あらかじめ保護者の同意を得る
  • 子どもの状態や支援方法に関する内容を記載した文書を作成し、就学先・就労先へ渡す
  • 連携先との連絡調整や相談支援を実施し、そのやり取りを記録する

就労継続支援A型・B型と就労移行支援事業所への就職は加算の対象外となるため注意してください

放課後等デイサービスの関係機関連携加算の単位数

(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらの場合も単位数は変わりませんが、限度が異なるため注意しておきましょう。

種類 単位数
関係機関連携加算(Ⅰ) 200単位
※1か月に1回が限度
関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位
※1回が限度

算定額の計算式は、「加算単位×加算人数×地域単価」です。利用者が10名の放課後等デイサービスにおいて、全利用者に加算が適用となった場合は「200単位×10名×10円」になるため、月の加算報酬は20,000円ということになります。

地域単価はエリアにより異なるため、施設のある場所の単価について事前に把握しておきましょう。

放課後等デイサービスにおける関係機関連携加算の注意点

放課後等デイサービスで関係機関連携加算を取得する際には、以下の3点にとくに注意しましょう。

【放課後等デイサービスの関係機関連携加算における3つの注意点】

  • 会議を開催する場合には必ず担当者が出席する
  • 会議内容だけではなく日時や出席者などについても詳細に記録する
  • 他の放課後等デイサービスを利用している場合、その施設との連携は加算の対象外となる

事前にしっかりと注意点について理解しておかなければ、連携を図っても算定要件から外れてしまうケースがあります。報酬を獲得するためにも上記の3点には注意してください。

令和3年度から、オンラインでの会議でも関係機関連携加算(Ⅰ)が加算対象となりました。相談支援をZoomなどで行った場合であっても、代替サービスの提供をしたと認められ、基本報酬や加算の算定が可能になります。

放課後等デイサービスの関係機関連携加算に関するよくある質問

放課後等デイサービスの関係機関連携加算に関するよくある質問の中から、とくに知っておくべき3つの内容をピックアップしました。売上を上げるための加算取得を効率よく行うためにも、ぜひここでお伝えする内容を参考にしてください。

【放課後等デイサービスの関係機関連携加算に関するよくある質問】

  • 関係機関連携加算(Ⅰ)はテレビ電話での会議でも算定できる?
  • 関係機関連携加算を算定するためには保護者の同意書が必須?
  • 関係機関連携加算を算定するためには何を記録すれば良い?

関係機関連携加算(Ⅰ)はテレビ電話での会議でも算定できる?

本記事でもお伝えしているように、令和3年度からはオンラインの会議も加算対象として認められるようになりました。そのため、多くの自治体ではテレビ電話の会議でも算定が可能となっています。具体的には、ZoomやSkypeなどのアプリを活用した会議です。

しかし、認められない場合もあるので事前に必ず確認しておきましょう。

関係機関連携加算を算定するためには保護者の同意書が必須?

保護者の同意は必須ですが、必ず同意書を作成しなければいけないということではありません。

しかし、保護者との情報共有がうまくできておらず、関係機関連携における同意に関して「同意した」「同意していない」などの水掛け論に発展してしまうケースも少なくありません。

同意書がなければ加算を取得できないということはありませんが、予期せぬトラブルを回避するためにも同意書を作成しておくことは大切です

関係機関連携加算を算定するためには何を記録すれば良い?

関係機関連携加算(Ⅰ)の場合は、開催した会議について記録を残す必要があります。記録すべき内容は以下のとおりです。

【関係機関連携加算(Ⅰ)の記録内容】

  • 連携の具体的な方法
  • 会議の出席者
  • 会議の日時
  • 会議の場所
  • 会議の内容
  • 個別支援計画に反映させる内容
  • 連携先との日常的な連絡調整のやり取り

関係機関連携加算(Ⅱ)では会議の開催は必須ではありません。そのため、(Ⅰ)とは記録する内容が異なります。

【関係機関連携加算(Ⅱ)の記録内容】

  • 連携先との連絡調整のやり取り
  • 相談援助を行った場合のやり取り
  • 子どもへの支援方法
  • 子どもの状態

関係機関連携加算(Ⅱ)の算定要件を満たすためには、上記の項目について記録しなければいけません。

まとめ:子どもと放課後等デイサービスの運営のために関係機関連携加算を算定しよう

本記事では、放課後等デイサービスの関係機関連携加算について算定要件や注意点などについて詳しく紹介しました。関係機関連携加算は、「放課後等デイサービスと学校が日常的に連携を取れる体制の構築」と「切れ目のない支援の提供」が目的です。

この加算の算定要件を満たせれば、サービスの質を高めることができ、子どもが過ごしやすい環境を作ることができます。また、施設としても報酬が増えるので積極的に取り組みましょう。

学校・施設のどちらか一方だけの情報では、本当に必要となる支援を把握することが難しいのが現状です。ここでお伝えした内容を参考に、関係機関連携加算に該当する正しい連携を図るようにしましょう。



この記事を読んだ方で、放課後等デイサービスの運営・経営において 下記のようなお悩みはございませんか?

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  • 「離職率が高い・指導員の確保が難しい」
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